都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン・広域都市計画マスタープラン)

最終更新日:令和8年9月29日

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは?

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン・広域都市計画マスタープラン)とは、都市計画法第6条の2に基づき、都市計画区域毎に、都道府県が広域的見地から定める都市計画の基本的な方針です。
 おおむね20年後の都市の姿を展望したうえで、都市計画の目標や主要な都市計画の決定の方針などを示すものです。

南房総・外房広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

 千葉県では、「広域道路ネットワークの整備進展」や「生活圏や経済圏の拡大」、「激甚化・頻発化する自然災害」など、これまで以上に広域的な視点が重要と捉え、従来の都市計画区域ごとのマスタープラン(都市計画区域マスタープラン)を、県全域を6つの圏域(広域圏)に分けた「広域都市計画マスタープラン」として、都市づくりの方向性や方針、道路ネットワーク、都市機能の集積を図る拠点などを広域的な観点で定めることとなりました。

 これらを踏まえ、令和8年9月29日付けで館山都市計画区域(館山市全域)を含む「南房総・外房広域都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を定めました。

【問合せ先】
市都市計画課(0470-22-3640)
県都市計画課(043-223-3376)
このページについてのお問い合わせ
建設経済部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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