都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)

最終更新日:令和8年1月16日

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の見直しを行います

 千葉県では、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)の見直しを進めています。

 今回の見直しでは、「広域道路ネットワークの整備進展」や「生活圏や経済圏の拡大」、「激甚化・頻発化する自然災害」など、これまで以上に広域的な視点が重要と捉え、今後の都市づくりの目標と方向性を示した「千葉県都市づくりビジョン」を策定し、さらに、都市計画区域外を含む県全域における都市圏の将来像を明確にし、その実現に向けた道筋を明らかにすることが重要であることから、その基本的な考え方を示すため「都市計画見直しの基本方針」を定めたところです。

 これらのことから、従来の都市計画区域ごとのマスタープラン(都市計画区域マスタープラン)を、県全域を6つの圏域(広域圏)に分けた「広域都市計画マスタープラン」として策定し、都市づくりの方向性や方針、道路ネットワーク、都市機能の集積を図る拠点などを広域的な観点で定めることとなりました。

【公聴会の中止】都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更にかかる案の概要の縦覧・公聴会について

 館山市を範囲に含む「南房総・外房広域都市計画マスタープラン」の案の概要について、令和7年12月12日から12月26日まで縦覧を行いました。
 なお、令和8年1月31日に予定していた公聴会は、公述の申出が受付期間内に提出されませんでしたので開催しません。

※県内市町村の公聴会の開催状況は、千葉県のホームページ(下記リンク先)をご覧ください。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更にかかるパブリックコメントを実施しました

 館山市を範囲に含む「南房総・外房広域都市計画マスタープラン」の原案について、令和7年9月16日から10月15日までパブリックコメントを実施し、2名の方から延べ7件のご意見を頂戴しました。
 いただいたご意見に対する回答を掲載いたします。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは?

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)とは、都市計画法第6条の2に基づき、都市計画区域毎に、都道府県が広域的見地から定める都市計画の基本的な方針です。
 おおむね20年後の都市の姿を展望したうえで、都市計画の目標や主要な都市計画の決定の方針などを示すものです。

館山都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(館山都市計画区域マスタープラン)

 千葉県では、平成23年度「都市計画基礎調査」の結果等に基づき、将来人口の見通しや少子高齢化の進展など社会経済情勢の変化を踏まえ、都市計画の目標、主要な都市計画の決定の方針等の変更を行い、平成28年5月27付けで「館山都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(館山都市計画区域マスタープラン)」を定めました。

【問合せ先】
市都市計画課(0470-22-3640)
県都市計画課(043-223-3376)
このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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