屋外広告物等表示(設置)許可申請

最終更新日:令和4年4月1日

 屋外広告物を設置する場合は「千葉県屋外広告物条例」に基づき、市の許可が必要です。この条例は、良好な景観の形成、風致の維持、並びに公衆に対する危害を防止することを目的に、屋外広告物について必要な規制を行うためのものです。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであり、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出または表示されたもの並びにこれらに類するものを言い、内容が営利的なものかどうかは問いません。
 また、自己の敷地に設置する場合でも該当となりますが、広告物の規模により許可が不要な場合があります。詳しい内容については都市計画課にお問い合わせください。

※こちらも参考にしてください。
『オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック』(屋外広告物適正化推進委員会 2015.09) 屋外広告物

許可ができない場合

・禁止広告物
1.著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
2.著しく破損し、または老朽したもの
3.倒壊または落下のおそれのあるもの
4.交通の安全を妨げるおそれのあるもの

・禁止地域等においての広告物等の表示(設置)

・許可地域における禁止物件への表示(設置)

※屋外広告物等を表示(設置)する予定の場所が、禁止地域及び禁止物件に該当するかどうかの確認は都市計画課にお問い合わせください。

申請様式

1.屋外広告物等表示(設置)許可申請書 [Word] [PDF]
  新規に屋外広告物等を表示(設置)する場合。

2.屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書 [Word] [PDF]
  許可期間が終了する屋外広告物等を継続して表示(設置)する場合。

3.写真添付用紙 [Word] [PDF]
  更新の場合:当該屋外広告物等の写真。
  変更(改造)の場合:変更(改造)後の写真。
  除却の場合:除却前と除却後(跡地)の写真。
  滅失の場合:滅失後(跡地)の写真。

4.安全点検報告書 [Word]  [PDF]
  高さ4m以上または1表示面積10m2以上の大規模な屋外広告物等の更新を行う場合。

5.同意書 [Word] [PDF]
  当該屋外広告物等の表示(設置)に際して、他者の同意を必要とする場合。

6.屋外広告物等変更(改造)許可申請書 [Word] [PDF]
  許可後に屋外広告物等の変更(改造)を行う場合。

7.屋外広告物等除却届 [Word] [PDF]
  許可後に屋外広告物等の除却を行う場合。

8.屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 [Word] [PDF]
  許可後に屋外広告物等に関して、新たに管理者等の設置、変更及び廃止を行う場合。

9.屋外広告物等滅失届 [Word] [PDF]
  許可後に屋外広告物等の滅失があった場合。

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このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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