建築等に関する各種法規制

最終更新日:令和6年4月18日

法規制について

建築や宅地造成を行おうとする場合は、地域や規模により各種法令による制限や規制がありますので、事前に確認してください。

 

1.農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律)

農地は、原則として他の用途への変更ができません。

宅地などへ用途変更をする場合は、農用地区域から除外する必要があります。

問い合わせ先:農水産課 農政係(0470-22-3396)

2.森林地域(森林法)

森林地域内の立木竹の伐採をする場合には、事前に千葉県知事への届出が必要です。

また、10,000m2以上の区域を開発(土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為)するときは千葉県知事の許可が必要です。

問い合わせ先:千葉県南部林業事務所(04-7092-1318) 

3.自然公園地域(自然公園法)

自然公園地域内に建築物の建築を行う場合は、その建築物の用途により建ぺい率、容積率の制限があります。 

また、千葉県知事の許可が必要な行為もあります。

許可が必要な行為の一例 

  • 工作物の新築・改築・増築
  • 木竹の伐採
  • 鉱物の掘採(土石の採取
  • 水位(水量)の増減を及ぼす行為
  • 広告物の設置等、物の集積(貯蔵)
  • 土地の形状変更
  • 工作物の色彩変更
  **その他にも多数、制限・規制等がありますので詳細は下記へお問い合わせ下さい。

問い合わせ先:安房土木事務所 管理用地課(0470-22-4342)
 

4.用途地域(都市計画法)

用途地域とは都市の環境を保つとともに、機能的で健全なまちづくりのために、建築できる建物の種類、用途等の制限が定められた12種類の区分のことです。

無秩序な建築による都市環境の悪化を抑制し、適正な制限の元に土地の合理的な利用のために、用途地域が指定されています。

主に住宅を中心とした用途地域が7つ、商業ビルなどを中心とした用途地域が2つ、工場を中心とした用途地域が3つあります。

館山市では一部の地域について、用途が指定されています。
用途地域  建ぺい率  容積率  防火・準防火
第一種中高層住居専用地域 60% 200% 指定なし
第一種住居地域  60% 200% 指定なし
第二種住居地域  60% 200% 指定なし
近隣商業地域 80% 200% 指定なし
商業地域  80% 400% 準防火指定
準工業地域  60% 200% 指定なし
工業地域  60% 200% 指定なし
用途無指定地域(自然公園区域内) 60% 200% 指定なし
用途無指定地域(一般地域) 70% 200% 指定なし
*用途指定の無い地域(白地地域)については、平成16年5月1日から建ぺい率・容積率が変更と
  なりました。

問い合わせ先:都市計画課 都市計画係(0470-22-3640)

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このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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