建築等に関する各種法規制
最終更新日:令和6年4月18日
法規制について
建築や宅地造成を行おうとする場合は、地域や規模により各種法令による制限や規制がありますので、事前に確認してください。
1.農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律)
2.森林地域(森林法)
森林地域内の立木竹の伐採をする場合には、事前に千葉県知事への届出が必要です。
また、10,000m2以上の区域を開発(土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為)するときは千葉県知事の許可が必要です。
問い合わせ先:千葉県南部林業事務所(04-7092-1318)
また、10,000m2以上の区域を開発(土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為)するときは千葉県知事の許可が必要です。
問い合わせ先:千葉県南部林業事務所(04-7092-1318)
3.自然公園地域(自然公園法)
自然公園地域内に建築物の建築を行う場合は、その建築物の用途により建ぺい率、容積率の制限があります。
また、千葉県知事の許可が必要な行為もあります。
問い合わせ先:安房土木事務所 管理用地課(0470-22-4342)
また、千葉県知事の許可が必要な行為もあります。
許可が必要な行為の一例
- 工作物の新築・改築・増築
- 木竹の伐採
- 鉱物の掘採(土石の採取
- 水位(水量)の増減を及ぼす行為
- 広告物の設置等、物の集積(貯蔵)
- 土地の形状変更
- 工作物の色彩変更
問い合わせ先:安房土木事務所 管理用地課(0470-22-4342)
4.用途地域(都市計画法)
用途地域とは都市の環境を保つとともに、機能的で健全なまちづくりのために、建築できる建物の種類、用途等の制限が定められた12種類の区分のことです。
無秩序な建築による都市環境の悪化を抑制し、適正な制限の元に土地の合理的な利用のために、用途地域が指定されています。
主に住宅を中心とした用途地域が7つ、商業ビルなどを中心とした用途地域が2つ、工場を中心とした用途地域が3つあります。
館山市では一部の地域について、用途が指定されています。
無秩序な建築による都市環境の悪化を抑制し、適正な制限の元に土地の合理的な利用のために、用途地域が指定されています。
主に住宅を中心とした用途地域が7つ、商業ビルなどを中心とした用途地域が2つ、工場を中心とした用途地域が3つあります。
館山市では一部の地域について、用途が指定されています。
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 防火・準防火 |
---|---|---|---|
第一種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 指定なし |
第一種住居地域 | 60% | 200% | 指定なし |
第二種住居地域 | 60% | 200% | 指定なし |
近隣商業地域 | 80% | 200% | 指定なし |
商業地域 | 80% | 400% | 準防火指定 |
準工業地域 | 60% | 200% | 指定なし |
工業地域 | 60% | 200% | 指定なし |
用途無指定地域(自然公園区域内) | 60% | 200% | 指定なし |
用途無指定地域(一般地域) | 70% | 200% | 指定なし |
*用途指定の無い地域(白地地域)については、平成16年5月1日から建ぺい率・容積率が変更と
なりました。
問い合わせ先:都市計画課 都市計画係(0470-22-3640)
なりました。
問い合わせ先:都市計画課 都市計画係(0470-22-3640)
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-
建設環境部都市計画課都市計画係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp