体育施設における新型コロナウイルス感染症の感染対策(R5.5.8以降)

最終更新日:令和5年5月8日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日以降、変更になることにより、5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、個人の主体的な判断が基本となります。
館山市の体育施設(社会体育施設・学校体育開放施設)においても、以下のとおり対応してください。



(1)体調の管理について
・ 以下の事項に該当する場合は、自主的に利用を見合わせてください。
ア.体調がよくない場合。(例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
イ.同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

(2) 利用者チェックリストの記入について
・ 「小中学校体育施設開放利用者チェックリスト」の提出は不要とします。

(3) マスクの着用について
・ マスクの着用は個人の判断に委ねます。
※ 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な場面では、マスクの着用を推奨します。

(4) 手洗い・手指消毒・換気について
・ 基本的感染対策として有効であるため、引き続き実施をお願いします。

(5) 運動利用後の消毒作業について
・ 使用した器具など施設の消毒は、必要に応じて実施をお願いします。 その際、これまでの逆性石鹸ではなく、手指消毒剤で消毒してください。 なお、消毒チェックリストの記入は不要とします。

(6) 「三つの密」の回避、人と人との距離の確保について
・ 流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。(避けられない場合はマスク着用が有効)
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教育委員会教育部スポーツ課スポーツ施設係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3696
FAX:0470-23-3115
E-mail:sportska@city.tateyama.chiba.jp
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