審議会等の設置及び運営に関する指針

最終更新日:令和5年3月28日

平成17年2月4日 策定
令和5年3月28日 一部改正

目 的

第1条 本市における審議会等の透明化の推進や公平性の一層の向上,さらには審議の活性化を図るとともに,「市民から信頼される市政運営の実現」と「市民の市政参画の推進」を図ることを目的として,審議会等の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

対象とする審議会等

第2条 この指針において対象とする審議会等は,次のいずれかに該当するものとする。
 (1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき,法律又は条例を設置根拠として,調停,審査,諮問又は調査のために設置されたもの。
 (2) 付属機関に類するもの 附属機関以外のものであって,規則・要綱・要領等を設置根拠として設置された協議会,懇談会,懇話会等,学識経験者等の意見を聴取し、市政に反映させることを目的とするもの。なお,本市職員で構成する内部組織,関係団体との連絡調整を主な目的とするもの及びイベント等の特定の事業を実施するためのものを除く。

審議会等の設置等

第3条 審議会等としての役割や必要性を十分に検討し,必要性が薄れたものについては廃止・統合を前提とした見直しを行うとともに,新設する場合には「設置目的の類似」や「審議事項の重複」を避け,弾力的・機能的な運営が可能なものを設置するなど整理合理化を図る。また,すべての審議会等は,条例,規則又は要綱等に基づき設置するものとし,委員定数・構成・選任,会議の公開,その他会議の運営に関し必要な事項を明確にする。
2 審議会等を新たに設置する場合は次の事項に留意する。
 (1) 審議会等の所掌事務は,設置目的が類似する審議会等の設置を防ぐため,設置目的を踏まえた広い範囲のものとし,弾力的・機能的な運営を図る。
 (2) パブリックコメントや公聴会の活用により対応できるものについては安易に設置しない。
 (3) 審議事項が一時的な審議会等については存置期限を付す。
3 既に設置されている審議会等で次のいずれかに該当するものについては,改選期等に廃止又は統合を実施する。
 (1) 社会情勢の変化により設置の必要性が低下した審議会等
 (2) 活動が不活発な審議会等
 (3) 報告等形式的な開催に終始している審議会等
 (4) 法令上時限の付されている審議会等
 (5) 事実上時限のある審議会等
 (6) 設置目的,審議分野及び委員構成が類似又は重複している審議会等

委員定数・構成・選任等

第4条 審議会等の設置の趣旨・目的を考慮し,審議会等が実質的かつ効果的な活動ができるよう十分留意するとともに,“一般市民に市政参画の機会を広げる”という観点から,次の各号及び次項により委員を選任する。
 (1) 委員定数
  法令等に定めがある場合を除き原則として15名以内とする。この場合において,当該審議会等の設置目的に照らし,定数を最小限にとどめるよう努める。
 (2) 委員構成
  任命に当たっては,当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし,委員の意見,学識,経験等が均衡のとれた構成となるよう留意するとともに,各界,各層及び幅広い年齢層から人選する。
2 委員の選任等
 (1) 委員の選任
  ア 女性委員の積極的登用を図り,委員に占める女性の比率を35%以上とすることを目標とする。
  イ 審議会等の設置目的や審議内容等を勘案し,委員の公募を積極的に図り,公募委員の登用を推進する。
  ウ 審議会等の委員は,市民の意見反映等の観点から,幅広い年齢層から選任するよう努めるものとする。
  エ 各種団体等への委員推薦の依頼に当たっては,当該団体等の代表者に限定せず,適任者が得られるよう配慮する。
  オ 市職員の参画は,法令等に定めがある場合又は専門的知識・経験等から必要な場合を除き,厳に抑制する。
 (2) 兼職の制限
  同一人が多数の審議会の委員を兼ねることのないよう,原則として兼職数は3を上限とする。ただし,専門的な知識・経験等を有する者が他に得られない場合など,特段の事情があると認められる場合は5を上限とする。
 (3) 再任の制限
  委員の任期については原則として2年以内とし,再任は妨げないが,一の審議会等の委員の在任期間が10年を超える場合は,次の改選時に再任しない。ただし,専門的な知識・経験等を有する者が他に得られない場合など,特段の事情があると認められる場合はこの限りでない。

3 委員の氏名及び委嘱区分(知識経験者,教育関係者等)は公表する。(公募委員の委嘱区分については公募と標記する。)ただし、肩書きにより委員を委嘱している場合で,委嘱区分に代わり肩書きを公表するときは,選任時に肩書きを公表することを予め説明し,承諾を得る。

審議会等の運営及び公開

第5条 審議会等の運営については,市民に対して積極的に情報を提供するなど,その透明性を確保し,市民参画の推進を図る。また,審議会等の会議は,次の各号及び審議会等の定める方法により,公開することを原則とする。
 (1) 会議を開催する場合は,会議名,日時,場所,議題,傍聴者の定員,その他必要事項を事前に公表する。
 (2) 傍聴者の範囲や遵守事項,傍聴手続,会議資料の配布などの必要事項を明らかにする。
 (3) 会議は公開することを原則とする。ただし,法令等に特段の定めがある場合や,行政処分,不服審査等に関する事務を行う審議会等で,会議を公開することにより当事者若しくは第三者の権利や利益又は公共の利益を害する恐れがある場合,又は審議や個人の情報の保護等に支障がある場合は,審議会等又は事務局の判断により,会議の全部又は一部を非公開とすることができる。 
 (4) 会議を非公開とする場合には,その理由を明示する。
 (5) 会議録の公表については,前2号の取扱に準ずることとする。ただし,館山市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は,同条例第6条の規定により開示の判断をすることとなる。
 (6) 会議要旨は,会議の公開・非公開にかかわらず速やかに作成し公表する。

委 任

第6条 この指針に定めるもののほか,審議会等の設置及び運営に関して必要な事項は,「審議会等の設置及び運営に関する要領」に定める。

附 則

 附 則
 この指針は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第4条に掲げる事項については,現に審議会等の委員となっている者の次の任期に係る選任等から適用する。

 附 則(令和5年3月28日)
 この指針は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第4条に掲げる事項については,現に審議会等の委員となっている者の次の任期に係る選任等から適用する。

問い合わせ先

〒294-8601 千葉県館山市北条1145番地の1
館山市総務部総務課行政管理係
 電話 0470-22-3218(直通)
 Fax  0470-23-3115
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