館山市移住定住促進助成金交付制度
最終更新日:令和6年4月1日
【令和6年度については要相談】
支援金の対象になると思われる方は、一度雇用商工課までご相談ください。
市内の民間賃貸住宅を利用する転入子育て世帯に、予算の範囲内で家賃助成金を交付します。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼助成対象者の要件について▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
・館山市移住定住促進助成金交付制度のご案内
まずは移住相談窓口をご利用ください。
申請をご希望の方には面談時にくわしいご案内をします。
支援金の対象になると思われる方は、一度雇用商工課までご相談ください。
市内の民間賃貸住宅を利用する転入子育て世帯に、予算の範囲内で家賃助成金を交付します。
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・館山市移住定住促進助成金交付制度のご案内
まずは移住相談窓口をご利用ください。
申請をご希望の方には面談時にくわしいご案内をします。
館山市移住定住促進助成金交付制度の概要
市内の民間賃貸住宅を利用する転入子育て世帯に、予算の範囲内で家賃助成金を交付します。
事業期間
2024年4月1日~2025年3月31日までの1年間
助成対象者
次の要件をすべて満たしている転入子育て世帯が対象となります。
- 本市に定住することを目的に転入し、世帯員全員が当該民間賃貸住宅に入居している世帯。ただし、本市に転入後、1年を経過した世帯及び本市から転出後、5年に満たない期間内に再度転入した世帯を除く。
- 世帯員全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 世帯員全員が館山市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等でないこと。
- 世帯員全員が市税を完納していること。
- 世帯にこの要綱による助成を受けた者がいないこと。ただし、次年度も継続して申請する場合は除く。
- 世帯員に外国人を含む世帯の場合は、当該外国人が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している者であること。
- 世帯に住宅手当を受給している者がいないこと。
- 世帯に館山市が開設する移住相談窓口において、移住相談を受けた者がいること。
- 世帯にその他の移住支援制度に係る助成を受けた者がいないこと。
用語解説
- 転入子育て世帯
- 民間賃貸住宅
ア 公営住宅
イ 社宅、寮等の給与住宅
ウ 申請者の3親等以内の親族が所有している住宅及び賃貸住宅
エ 賃貸借契約の期間が1年未満の住宅
オ 館山市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)に規定する暴力団及び暴力団員等が所有する住宅
- 家賃
- 住宅手当
助成額
月額の家賃の2分の1
(月2万円を上限とし、千円未満は切り捨て)
例)家賃月額6万円
→月額家賃6万円/2=3万円
ただし、上限は月2万円なので、助成額は2万円
(月2万円を上限とし、千円未満は切り捨て)
例)家賃月額6万円
→月額家賃6万円/2=3万円
ただし、上限は月2万円なので、助成額は2万円
※助成金は予算の範囲内で助成します。予算がなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
助成金の対象期間、請求、交付
- 助成対象期間は、助成開始月から12か月、2025年3月までを限度とします。
- 助成金の請求及び交付は、原則として年に3回です。
- 4月から7月までの分 → 8月1日から8月31日までの間に請求書を市へ提出してください。
- 8月から11月までの分 → 12月1日から12月28日までの間に請求書を市へ提出してください。
- 12月から翌年3月までの分 →翌年の3月1日から3月31日までの間に請求書を市へ提出してください。
交付額及び対象期間の例
(例1)
助成額2万円で、2024年4月に入居し、4月中に交付開始となった場合
(例2)
助成額2万円で、2024年7月に入居し、7月中に交付開始となった場合
助成額2万円で、2024年4月に入居し、4月中に交付開始となった場合
- 2024年8月交付請求時 月額2万円×4ヶ月分(4月~7月)=8万円
- 2024年12月交付請求時 月額2万円×4ヶ月分(8月~11月)=8万円
- 2024年3月の交付請求時 月額2万円×4ヶ月分(12月~3月)=8万円
(例2)
助成額2万円で、2024年7月に入居し、7月中に交付開始となった場合
- 2024年8月交付請求時 月額2万円×1ヶ月分(7月)=2万円
- 2024年12月交付請求時 月額2万円×4ヶ月分(8月~11月)=8万円
- 2025年3月の交付請求時 月額2万円×4ヶ月分(12月~3月)=8万円
助成金の申請から交付までの流れ
市内の民間賃貸住宅に入居し、転入から1年以内に申請
(1)助成金の交付申請(申請者→市)
(2)交付決定(市→申請者)
審査の結果、申請の内容が適当と認められた場合、交付額を決定し、「館山市移住定住促進助成金交付決定通知書」を申請者に送付します。
(※交付決定日が助成開始月となります。)
(※交付決定日が助成開始月となります。)
(3)助成金の請求【年に3回】(交付決定者→市)
交付決定通知書を受領しましたら、年に3回の期間
第1回:8月1日~8月31日(4月~7月分)
第2回:12月1日~12月28日(8月~11月分)
第3回:翌年3月1日~3月31日(12月~3月分)
の間において、以下の書類を館山市雇用商工課("渚の駅"たてやま内)へ提出してください。(郵送可)
第1回:8月1日~8月31日(4月~7月分)
第2回:12月1日~12月28日(8月~11月分)
第3回:翌年3月1日~3月31日(12月~3月分)
の間において、以下の書類を館山市雇用商工課("渚の駅"たてやま内)へ提出してください。(郵送可)
- 館山市移住定住促進助成金交付請求書
- 家賃を支払ったことを証する書類(領収書や利用明細票)
- 館山市の市税等に滞納がないことの証明書(第2号様式)
(4)助成金の交付(市→交付決定者)
請求書の内容を確認した上で、指定された口座に助成金を振り込みます。
※この助成金は、原則として課税対象となります。税金の申告については税務署へご相談ください。
※この助成金は、原則として課税対象となります。税金の申告については税務署へご相談ください。
交付決定の取消し、届け出の義務、助成金の取消し
交付決定の取消し
助成金の受給者が次のいずれかの該当する事由が生じたときは、当該助成金の交付を取り消します。
- 転入子育て世帯で無くなったとき及び助成対象世帯に該当しなくなったとき。
- 他の住所へ転居したとき。ただし、新たに市内の民間賃貸住宅に転居し、その世帯が要件を満たす場合には、再度届出を提出することにより、継続して助成を受けることができます。
- 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
- その他市長が助成金の交付の決定を取り消すことが相当と認める事由があったとき。
届出の義務
- 助成金の受給者は、助成を継続する場合又は提出書類に変更があった場合は、館山市移住定住促進助成金交付変更申請書(第6号様式。以下「変更申請書」という。)に当該変更を証する書類を添えて、速やかに提出してください。
- 1.に記載の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、館山市移住定住促進助成金交付変更承認通知書により助成金の受給者に通知します。
助成金の取消し
助成金の交付決定を取り消したときは、助成金の受給者に対し、館山市移住定住促進助成金交付決定取消通知書により通知します。
申請書類様式
・館山市移住定住促進助成金交付要綱
・交付申請書(第1号様式)
・市税等に滞納がないことの証明願(第2号様式)
・住宅手当の支給を受けていないことの証明書(第3号様式)
・交付変更申請書(第6号様式)
・交付申請書(第1号様式)
・市税等に滞納がないことの証明願(第2号様式)
・住宅手当の支給を受けていないことの証明書(第3号様式)
・交付変更申請書(第6号様式)
- このページについてのお問い合わせ
-
経済観光部雇用商工課雇用定住係
住所:〒294-0036
千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3136
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp