館山市の創業支援事業計画について

最終更新日:令和4年12月10日

1.創業支援事業計画

 館山市では、市内で創業を目指す皆さまを支援するために、産業競争力強化法に基づき「創業支援事業計画」を策定し、平成27年2月に国の認定を受けました。※令和2年3月に、変更認定されました。

2.特定創業支援事業

 創業支援事業計画に定めた「特定創業支援事業(創業支援セミナー)」を受講し、知識を習得したと認められるものに、支援を受けたことの証明として、申請により証明書を交付します。この証明書の交付を受けることで、以下の支援措置を受けることができます。

1.会社を設立する際の登録免許税が半額に軽減
設立形態 通常の税率 軽減措置適用後の税率
株式会社
資本金の額×0.7%
※15万円に満たないときは、
 1件につき15万円
資本金の額×0.35%
※7.5万円に満たないときは、
 1件につき7.5万円
合名会社
合資会社
1件につき6万円 1件につき3万円
合同会社
資本金の額×0.7%
※6万円に満たないときは、
 1件につき6万円
資本金の額×0.35%
※3万円に満たないときは、
 1件につき3万円
※館山市内で会社を設立する場合のみ適用となります。
※事業を営んでいない個人が新規に会社を設立する場合に適用となります。

2.創業関連保証の特例
通常、事業開始2か月前から対象のところを、事業開始6か月前から利用することが可能
<参考>創業関連保証(千葉県信用保証協会ホームページ)

3.日本政策金融公庫の「新創業融資制度」自己資金要件充足
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能
<参考>新創業融資制度(日本政策金融公庫ホームページ)

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金において貸付利率の引き下げ
「新規開業支援資金」について貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能
<参考>新規開業支援資金(日本政策金融公庫ホームページ)



※認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項を必ずご一読ください。
 【認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項】

3.手続き方法

 証明を受けたい方は、指定の様式「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」を雇用商工課商工係へ提出してください。支援内容等を確認の上、証明書を発行します。

認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(word形式)

認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF形式)

※具体的な設立年月日が決まってから申請してください。
※証明書発行は無料ですが、申請から発行まで1週間程度かかりますのでご了承ください。
※証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを証明するものではありません。
 

4.館山市で対象の特定創業支援事業

館山市では令和4年9月に行われる「創業支援セミナー」を受講された方を対象としています。
申込期間は令和4年7月22日(金)~令和4年8月23日(火)までです。
詳しい内容は下記のページをご覧ください。
令和4年度創業支援セミナー

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このページについてのお問い合わせ
経済観光部雇用商工課商工係 住所:〒294-0036 千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3362
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp
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