館山市の創業支援等事業計画について

最終更新日:令和7年3月6日

1.創業支援等事業計画

 館山市では、市内で創業を目指す皆さまを支援するために、産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年2月に国の認定を受けました。※令和6年6月に、変更認定されました。

2.特定創業支援等事業

 創業支援等事業計画に定めた「特定創業支援等事業(創業支援セミナー)」を受講し、知識を習得したと認められるものに、支援を受けたことの証明として、申請により証明書を交付します。この証明書の交付を受けることで、以下の支援措置を受けることができます。

1.会社を設立する際の登録免許税が半額に軽減
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。)

※会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおりです。
 (a)創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
 (b)創業後5年未未満の者(事業を開始した日以降5年を経過していない個人)
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外です。
※館山市内で会社を設立する場合のみ適用となります。
※事業を営んでいない個人が新規に会社を設立する場合に適用となります。

2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6か月前から利用することが可能です。
<参考>創業関連保証(千葉県信用保証協会ホームページ)

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金において貸付利率の引き下げ
「新規開業・スタートアップ支援資金」について貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です。
<参考>新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫ホームページ)

3.手続き方法

 証明を受けたい方は、指定の様式「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」を雇用商工課商工係へ提出してください。支援内容等を確認の上、証明書を発行します。

認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(word形式)

認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF形式)

※認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項を必ずご一読ください。
【認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項】
※具体的な設立年月日が決まってから申請してください。
※証明書発行は無料ですが、申請から発行まで1週間程度かかりますのでご了承ください。
※証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを証明するものではありません。
 

4.館山市で対象の特定創業支援等事業

館山市では令和6年9月に行われる「創業支援セミナー」を受講された方を対象としています。
今年度の創業支援セミナーの申込期間は令和6年7月22日(月)~令和6年8月23日(金)までです。
詳しい内容は下記のページをご覧ください。
令和6年度創業支援セミナー

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このページについてのお問い合わせ
経済観光部雇用商工課商工係 住所:〒294-0036 千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3362
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp
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