豊津地区学習等供用施設(豊津ホール)
最終更新日:令和6年9月11日
所在地:
〒294-0033 千葉県館山市宮城192-2
アクセス:
JR館山駅東口からJRバス関東 洲の崎線(安房白浜方面行き)宮城停留所下車 徒歩1分
電話:
0470-24-1911
施設:
職員常駐時間/午前9時~午後5時(月~日曜日)
休館日/毎月第3日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月29日から翌年の1月3日までの日
建物面積/531.79m2
開館年/昭和59年
構造/鉄筋コンクリート2階建て
部屋の概要/
1階・・・第1学習室(20名)・第2学習室(25名)・第1休養室(10名)
2階・・・・第1和室(20名)・第2和室(15名)・集会室(61名)
第3学習室(20名)・第2休養室(10名)
※各部屋の( )内の数字は定員数です。
平面図/《ここをクリック》
料金表 ※令和7年4月1日より料金が変わります。変更後の料金表はこちらです。
各部屋面積・備付備品数
申請の時期
(1)官公署、市内の学校教育機関、社会教育関係団体及び公共的団体が、その主たる目的のために使用する場合
【使用する月の2ヶ月前の初日から】
例)12月1日に使用したい場合は、10月1日から申請ができます。
(2)官公署、市内の学校教育機関、社会教育関係団体及び公共的団体が、その主たる目的のために使用する場合で、各種展示会、各種大会で使用する場合
【使用する月の6ヶ月前の初日から】
例)4月1日に使用したい場合は、10月1日から申請ができます。
(3)上記以外(企業等の研修、政党や後援会などが行う政策や政治に関する講演会、市外の社会教育関係団体の活動など)
【使用する月の2ヶ月前の10日から】
例)12月1日に使用したい場合、10月10日から申請ができます。
申請書の提出先
各施設の窓口に直接提出してください。なお、お電話での予約はできませんが、空き状況については、ご案内しています。
(1)もっぱら営利を目的として事業を行うこと(販売行為)
(2)公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認めたとき
(3)特定の政党や支持者の利害、支援に関する活動
(4)特定の宗教や、宗派、教団の支持、支援に関する活動
(5)その他、管理上支障があると認めたとき
※上記の目的による使用はできません
ただし、以下のような場合などの使用はできます。詳しくは中央公民館へご相談ください。
・企業が行う社員研修会や社員の福利厚生事業など
・政党や後援会などが行う政策や政治に関する講演会、市政報告会、勉強会など
休館日/毎月第3日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月29日から翌年の1月3日までの日
建物面積/531.79m2
開館年/昭和59年
構造/鉄筋コンクリート2階建て
部屋の概要/
1階・・・第1学習室(20名)・第2学習室(25名)・第1休養室(10名)
2階・・・・第1和室(20名)・第2和室(15名)・集会室(61名)
第3学習室(20名)・第2休養室(10名)
※各部屋の( )内の数字は定員数です。
平面図/《ここをクリック》
料金表 ※令和7年4月1日より料金が変わります。変更後の料金表はこちらです。
区 分 | 使用料(市内) (1時間につき) |
使用料(市外) (1時間につき) |
|
豊津地区学習等供用施設 (豊津ホール) |
第1学習室 | 200円 | 400円 |
第2学習室 | 200円 | 400円 | |
第1・第2学習室 | 300円 | 600円 | |
第3学習室 | 100円 | 200円 | |
第1和室 | 200円 | 400円 | |
第2和室 | 200円 | 400円 | |
第1・第2和室 | 300円 | 600円 | |
集会室 | 400円 | 800円 | |
第1休養室 | 100円 | 200円 | |
第2休養室 | 100円 | 200円 |
各部屋面積・備付備品数
部屋名 | 面積 | 備付備品数 | 備考 | |||||
机 | 椅子 | 座卓 | 座布団 | その他 | ||||
階 | ||||||||
1 | 第1学習室 | 27.75m2 | 18台 | 51脚 | 第2学習室と続き部屋 | |||
第2学習室 | 31.35m2 | 第1学習室と続き部屋 | ||||||
2 | 第3学習室 | 30.00m2 | 9台 | 25脚 | ||||
第1和室 | 31.35m2 | 12台 | 35枚 | 第2和室と続き部屋 | ||||
第2和室 | 27.75m2 | 第1和室と続き部屋 | ||||||
集会室 | 91.00m2 | 8台 | 23脚 | |||||
1 | ||||||||
第1休養室 | 19.70m2 | 4台 | 20脚 | |||||
2 | 第2休養室 | 11.29m2 |
申請の時期
(1)官公署、市内の学校教育機関、社会教育関係団体及び公共的団体が、その主たる目的のために使用する場合
【使用する月の2ヶ月前の初日から】
例)12月1日に使用したい場合は、10月1日から申請ができます。
(2)官公署、市内の学校教育機関、社会教育関係団体及び公共的団体が、その主たる目的のために使用する場合で、各種展示会、各種大会で使用する場合
【使用する月の6ヶ月前の初日から】
例)4月1日に使用したい場合は、10月1日から申請ができます。
(3)上記以外(企業等の研修、政党や後援会などが行う政策や政治に関する講演会、市外の社会教育関係団体の活動など)
【使用する月の2ヶ月前の10日から】
例)12月1日に使用したい場合、10月10日から申請ができます。
申請書の提出先
各施設の窓口に直接提出してください。なお、お電話での予約はできませんが、空き状況については、ご案内しています。
(1)もっぱら営利を目的として事業を行うこと(販売行為)
(2)公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認めたとき
(3)特定の政党や支持者の利害、支援に関する活動
(4)特定の宗教や、宗派、教団の支持、支援に関する活動
(5)その他、管理上支障があると認めたとき
※上記の目的による使用はできません
ただし、以下のような場合などの使用はできます。詳しくは中央公民館へご相談ください。
・企業が行う社員研修会や社員の福利厚生事業など
・政党や後援会などが行う政策や政治に関する講演会、市政報告会、勉強会など
地図
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館山市中央公民館管理係
住所:〒294-0045
千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター内
電話:0470-23-3111
FAX:0470-22-6560
E-mail:kouminkan@city.tateyama.chiba.jp