西岬地区公民館分館【地図】
最終更新日:令和6年5月1日
所在地:
〒294-0314千葉県館山市伊戸2503
アクセス:
JR館山駅東口からJRバス関東 相の浜方面行き 平砂浦停留所下車 徒歩10分
電話:
なし
施設:
令和6年4月1日(月)から職員は常駐しません。
利用申請等につきましては、西岬地区公民館(TEL0470-29-1370)へ
お問い合わせください。
※西岬地区公民館職員常駐日時:毎週月・水・金の9時から16時まで
※電話がつながらない場合は中央公民館(TEL0470-23-3111)へご確認ください。
休館日/毎月第3日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月29日から翌年の1月3日までの日
建物面積/342.40m2
開館年/昭和59年
構造/鉄筋平屋建て
部屋の概要/会議室(70名)・和室(12名)・調理室(24名)
※各部屋の( )内の数字は定員数です。
料金表
各部屋面積・備付備品数
申請の時期
(1)官公署、市内の学校教育機関、社会教育関係団体及び公共的団体が、その主たる目的のために使用する場合
【使用する月の2ヶ月前の初日から】
例)12月1日に使用したい場合は、10月1日から申請ができます。
(2)官公署、市内の学校教育機関、社会教育関係団体及び公共的団体が、その主たる目的のために使用する場合で、各種展示会、各種大会で使用する場合
【使用する月の6ヶ月前の初日から】
例)4月1日に使用したい場合は、10月1日から申請ができます。
(3)上記以外(企業等の研修、政党や後援会などが行う政策や政治に関する講演会、市外の社会教育関係団体の活動など)
【使用する月の2ヶ月前の10日から】
例)12月1日に使用したい場合、10月10日から申請できます。
申請書の提出先
利用申請等につきましては、西岬地区公民館(TEL0470-29-1370)へ
お問い合わせください。
※西岬地区公民館職員常駐日時:毎週月・水・金の9時から16時まで
※電話がつながらない場合は中央公民館(TEL0470-23-3111)へご確認ください。
使用の制限
(1)もっぱら営利を目的として事業を行うこと(販売行為)
(2)公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認めたとき
(3)特定の政党や支持者の利害、支援に関する活動
(4)特定の宗教や、宗派、教団の支持、支援に関する活動
(5)その他、管理上支障があると認めたとき
※上記の目的による使用はできません。
ただし、以下のような場合などの使用はできます。詳しくは中央公民館へご相談ください。
・企業が行う社員研修会や社員の福利厚生事業など
・政党や後援会などが行う政策や政治に関する講演会、市政報告会、勉強会など
利用申請等につきましては、西岬地区公民館(TEL0470-29-1370)へ
お問い合わせください。
※西岬地区公民館職員常駐日時:毎週月・水・金の9時から16時まで
※電話がつながらない場合は中央公民館(TEL0470-23-3111)へご確認ください。
休館日/毎月第3日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月29日から翌年の1月3日までの日
建物面積/342.40m2
開館年/昭和59年
構造/鉄筋平屋建て
部屋の概要/会議室(70名)・和室(12名)・調理室(24名)
※各部屋の( )内の数字は定員数です。
料金表
区 分 | 使用料(市内) (区分ごとに) |
使用料(市外) (区分ごとに) |
|
1室につき | 午前 (9時~13時) | 400円 | 800円 |
午後 (13時~17時) | 400円 | 800円 | |
夜間 (17時~21時) | 400円 | 800円 |
各部屋面積・備付備品数
部 屋 名 | 面 積 | 備付備品数 | 備 考 | ||||
机 | 椅子 | 座卓 | 座布団 | その他 | |||
会議室 | 100.80 m2 | 25台 | 45脚 | 演台1 | |||
調理室 | 36.00 m2 | 調理台4台 | 24脚 | ||||
和室 | 27.00 m2 | 5台 | 27枚 |
申請の時期
(1)官公署、市内の学校教育機関、社会教育関係団体及び公共的団体が、その主たる目的のために使用する場合
【使用する月の2ヶ月前の初日から】
例)12月1日に使用したい場合は、10月1日から申請ができます。
(2)官公署、市内の学校教育機関、社会教育関係団体及び公共的団体が、その主たる目的のために使用する場合で、各種展示会、各種大会で使用する場合
【使用する月の6ヶ月前の初日から】
例)4月1日に使用したい場合は、10月1日から申請ができます。
(3)上記以外(企業等の研修、政党や後援会などが行う政策や政治に関する講演会、市外の社会教育関係団体の活動など)
【使用する月の2ヶ月前の10日から】
例)12月1日に使用したい場合、10月10日から申請できます。
申請書の提出先
利用申請等につきましては、西岬地区公民館(TEL0470-29-1370)へ
お問い合わせください。
※西岬地区公民館職員常駐日時:毎週月・水・金の9時から16時まで
※電話がつながらない場合は中央公民館(TEL0470-23-3111)へご確認ください。
使用の制限
(1)もっぱら営利を目的として事業を行うこと(販売行為)
(2)公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認めたとき
(3)特定の政党や支持者の利害、支援に関する活動
(4)特定の宗教や、宗派、教団の支持、支援に関する活動
(5)その他、管理上支障があると認めたとき
※上記の目的による使用はできません。
ただし、以下のような場合などの使用はできます。詳しくは中央公民館へご相談ください。
・企業が行う社員研修会や社員の福利厚生事業など
・政党や後援会などが行う政策や政治に関する講演会、市政報告会、勉強会など
地図
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館山市中央公民館管理係
住所:〒294-0045
千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター内
電話:0470-23-3111
FAX:0470-22-6560
E-mail:kouminkan@city.tateyama.chiba.jp