障害者グループホーム等入居者家賃の助成

最終更新日:平成28年1月8日

障害者グループホーム等に入居している障害者を対象として、その入居に係る家賃の一部を助成します。

対象者

以下4つの条件をすべて兼ねる方
  1. 本市において障害者グループホーム、障害者生活ホーム又は精神障害者ふれあいホームへの入居の決定を受けている 
  2. 自らグループホーム等の家賃を負担している
  3. 市民税非課税世帯
  4. 生活保護法による保護を受けていない

助成額

1ヶ月分の家賃額の1/2(上限月額25,000円)
ただし、特定障害者特別給付費の支給対象の場合は、家賃額から特定障害者特別給付費を控除した額の1/2(上限月額20,000円)

※ 特定障害者特別給付費とは
平成23年10月1日より、障害福祉サービスのグループホームに係る支給決定を受けている障害者(当該障害者又は同一の世帯に属する配偶者が市町村民税非課税の場合)に対して、特定障害者特別給付費(補足給付)が、家賃として月額10,000円(月額10,000円未満の場合は家賃相当額)支給されることとなりました。
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健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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