障害福祉サービス事業者指定に対する意見申出制度

最終更新日:令和7年8月20日

地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および指定取消しができることとされました。

市町村長による通知の求め

市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
  • 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
  • 通知の対象となる区域および期間
  • その他、当該通知を行うために必要な事項
本市では、千葉県へ次のとおり伝達(通知の求め)をしました。

相談の流れ

事前相談

まずは電話で担当部署まで連絡してください。
事前連絡なく来庁された場合、対応できないことがあります。
電話でご連絡いただいた際に、相談方法についてご案内します。

このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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