成年後見制度・成年後見制度利用支援事業

最終更新日:令和6年4月9日

成年後見制度

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより、自分で十分な判断がができない人のために、権利や財産を守る制度です。

◇成年後見制度とは
意思決定が困難な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)が、医療や介護の契約をしたり、預金の払い戻しや解約、遺産分割協議、不動産の売買をする場合、本人に不利益を招かないよう、本人を保護して支える人が必要になります。
このように、意思決定が困難な人のために法的な権限をもった支援する人を選び、この支援者が本人のために活動するのが成年後見制度です。成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく「任意後見制度」の2つの仕組みがあります。
 

成年後見制度の相談について


安房地域権利擁護推進センターは、館山市、鴨川市、南房総市並びに鋸南町が設置し、鴨川社会福祉協議会に委託をし、運営しています。
認知症や知的障害、精神障害などの理由により、意思決定が困難であっても、成年後見制度や権利擁護に関する事業を活用することで住み慣れた地域で生活ができるよう支援をしています。
対象となる方は、この地域にお住まいのご本人またはその人の親族などです。

電話相談、面談による相談、巡回相談(館山市は第4火曜日)も実施しています。
面談による相談・巡回相談ともに予約が必要です。
ご希望される方は、下記の安房地域権利擁護推進センターにおかけください。

 
安房地域権利擁護推進センター 04-7093-5000
電話受付時間:平日午前8:30から午後5:30まで(土日祝日を除く)
 

成年後見制度利用支援事業



認知症や知的障害、精神障害などの理由により、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、家庭裁判所への申立費用や収入や資産の状況から成年後見人等への報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行っております。

問い合わせ先



◇成年後見制度について
安房地域権利擁護推進センター    04-7093-5000


◇成年後見制度・成年後見制度利用支援事業について
館山市高齢者福祉課    0470-22-3487
館山市社会福祉課       0470-22-3492


◇成年後見制度の申立受付・手続案内
千葉家庭裁判所(館山支部)  0470-22-2273
 
 
関連リンク
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3487
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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