日中一時支援事業・移動支援事業

最終更新日:平成24年6月28日

日中一時支援事業

対象者

日中において監護者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者

申請手続

給付申請を提出いただいた後、障害程度、支援の必要性等を調査します。給付を決定すると受給者証を交付します。

費用

サービスに係る費用の9割を支給します。利用者の負担は原則として1割です。ただし、生活保護世帯、市民税非課税世帯の方については、負担はありません。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等のための外出時に移動中の介護を行います。
 ※原則として1日の範囲内で用務が終わる外出に限ります。
 ※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出等はサービスの対象となりません。

対象者

全身性障害者(肢体不自由の程度が1級で両上肢及び両下肢機能障害を有する方)
視覚障害者
知的障害者
精神障害者

申請手続

給付申請を提出いただいた後、支援の必要性等を調査します。給付を決定すると受給者証を交付します。

費用

サービスに係る費用の9割を支給します。利用者の負担は原則として1割です。ただし、生活保護世帯、市民税非課税世帯の方については、負担はありません。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?