補装具の購入と修理・日常生活用具給付

最終更新日:令和7年12月4日

補装具の購入・修理

身体上の障害を補い日常生活の向上を図るため、補装具の購入・修理が受けられます。介護保険等他の法律に基づく給付が受けられる方は、他法による給付が優先されます。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者及び難病患者等

補装具の種類

<身体障害者(児)が対象>
義肢(義手・義足) 装具(上肢・下肢・靴型装具等) 歩行補助つえ 姿勢保持装置
車椅子 電動車椅子 歩行器 視覚障害者用安全つえ
眼鏡 義眼 補聴器 重度障害者用意思伝達装置
車載用姿勢保持装置    
 
<18歳未満の方のみが対象>
起立保持具 排便補助具    

所得制限

対象者の世帯の所得合計が一定額を超える場合は、支給されません。

費用

原則として1割負担となりますが、生活保護世帯、又は市町村民税非課税世帯は無料となります。

申請手続

補装具の種類によっては、医師の意見書や千葉県中央障害者相談センターの判定が必要になります。必ず購入前に申請をしてください。
 ※購入後の申請は助成の対象になりません。

日常生活用具給付

在宅の重度障害者(児)等に対して、日常生活上の困難を改善し、自立支援及び社会参加の促進を図るため、日常生活用具を給付又は貸与します。介護保険による給付が受けられる方は、介護保険制度の福祉用具の貸与が優先されます。

日常生活用具の種類

 
視覚  視覚障害者用ポータブルレコーダー 点字タイプライター 盲人用体温計(音声式)
視覚障害者用拡大読書器      点字図書      歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害者用活字文書読上装置   点字器(点筆)   ●情報・通信支援用具
●盲人用時計(触読式・音声式)  ●電磁調理器        
●点字ディスプレイ        ●盲人用体重計    
聴覚 聴覚障害者用通信装置       聴覚障害者用情報受信装置  
●聴覚障害者用屋内信号装置
肢体
不自由
便器               特殊マット     特殊尿器
入浴担架             体位変換器     入浴補助用具  
移動用リフト           移動、移乗支援用具 頭部保護帽
T字状、棒状のつえ         居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 
■訓練いす            ■訓練用ベッド   ●特殊寝台  
特殊便器             ●情報・通信支援用具   
内部 透析液加温器           ネブライザー(吸入器)  電気式たん吸引器
ポータブル電源(蓄電池)     携帯用会話補助装置     ●酸素ボンベ運搬車
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)      人工喉頭  
DC/ACインバーター(カーインバーター)          埋め込み型用人工鼻
膀胱
直腸
収尿器              紙おむつ等     
ストマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)
その他 火災警報器              自動消火器      点字ディスプレイ
知的
障害
特殊マット            特殊便器      頭部保護帽
●電磁調理器
※ ●印は18歳以上の方のみ、■印は18歳未満の方のみが対象となります。

費用

原則として1割負担です。生活保護世帯又は市民税非課税世帯は、無料となります。

申請手続

障害程度及び年齢等により給付品目等の要件が決められています。必ず購入前に申請してください。購入後の申請は助成の対象になりません。

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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