補装具の購入と修理・日常生活用具給付
最終更新日:平成24年6月28日
補装具の購入・修理
身体上の障害を補い日常生活の向上を図るため、補装具の購入・修理が受けられます。介護保険等他の法律に基づく給付が受けられる方は、他法による給付が優先されます。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者及び難病患者等
補装具の種類
<身体障害者(児)が対象>
<18歳未満の方のみが対象>
義肢(義手・義足) | 装具(下肢装具・靴型装具等) | 盲人安全つえ | 車いす |
義眼 | 眼鏡 | 補聴器 | 歩行器 |
電動車いす | 重度障害者用意思伝達装置 | 座位保持装具 | 歩行補助つえ |
座位保持いす | 起立保持具 | 頭部保持具 | 排便補助具 |
所得制限
対象者の世帯の所得合計が一定額を超える場合は、支給されません。
費用
原則として1割負担となりますが、生活保護世帯、又は市町村民税非課税世帯は無料となります。
申請手続
補装具の種類によっては、医師の意見書や千葉県中央障害者相談センターの判定が必要になります。必ず購入前に申請をしてください。
※購入後の申請は助成の対象になりません。
※購入後の申請は助成の対象になりません。
日常生活用具給付
在宅の重度障害者(児)等に対して、日常生活上の困難を改善し、自立支援及び社会参加の促進を図るため、日常生活用具を給付又は貸与します。介護保険による給付が受けられる方は、介護保険制度の福祉用具の貸与が優先されます。
日常生活用具の種類
視覚 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー 点字タイプライター 盲人用体温計(音声式) 視覚障害者用拡大読書器 点字図書 歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害者用活字文書読上装置 点字器(点筆) ●盲人用時計(触読式・音声式) ●電磁調理器 ●情報・通信支援用具 ●点字ディスプレイ ●盲人用体重計 |
聴覚 | 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者用情報受信装置 ●聴覚障害者用屋内信号装置 |
肢体不自由 | 便器 特殊マット 特殊尿器 入浴担架 体位変換器 入浴補助用具 移動用リフト 移動、移乗支援用具 頭部保護帽 T字状、棒状のつえ 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) ■訓練いす ■訓練用ベッド ●特殊寝台 特殊便器 ●情報・通信支援用具 |
内部 | 透析液加温器 ネブライザー(吸入器) 電気式たん吸引器 人工喉頭 携帯用会話補助装置 ●酸素ボンベ運搬車 |
膀胱 直腸 |
収尿器 紙おむつ等 ストマ装具(蓄便袋・蓄尿袋) |
その他 | 火災警報器 自動消火器 点字ディスプレイ |
知的障害 | 特殊マット 特殊便器 頭部保護帽 ●電磁調理器 |
費用
原則として1割負担です。生活保護世帯又は市民税非課税世帯は、無料となります。
申請手続
障害程度及び年齢等により給付品目等の要件が決められています。必ず購入前に申請してください。購入後の申請は助成の対象になりません。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課障害福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp