公共交通機関の運賃割引

最終更新日:平成24年6月28日

運賃の割引

身体障害者手帳又は療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に第1種又は第2種の記載がある場合は、各発売窓口へ手帳を呈示することにより運賃の割引が受けられます。その他の交通機関による運賃割引の詳細は、事前に各事業者へお問い合わせください。

対象者

1.身体障害者手帳所持者及び介護者
2.療育手帳所持者及び介護者

割引要件

鉄道(JR)旅客運賃の割引
種別 対象者(距離制限) 本人の年齢 適用乗車券 割引率
1種 本人のみ
(片道100kmを越える区間)
制限なし 普通乗車券 5割
本人+介護者(1人)
(距離の制限なし)
制限なし 普通乗車券・急行券
回数乗車券・定期乗車券※
各5割
2種 本人のみ
(片道100kmを越える区間)
制限なし 普通乗車券 5割
本人+介護者
(距離の制限なし)
12歳未満 定期乗車券※(介護者は通勤定期乗車券に限る) 各5割
※ 小児の定期乗車券は割引になりません。
 
バス運賃の割引
種別 対象者(利用者) 割引率及び割引要件
1種 本人+介護者 各5割
2種 本人のみ 5割
 
航空旅客運賃の割引(手帳所持者が12歳以上の場合のみ対象)
種別 対象者(利用者) 割引率及び割引要件
1種 本人のみ又は
本人+介護者(1人)
航空運送事業者または路線によって異なることがありますので、詳細は各事業者へお問い合わせください。
2種 本人のみ
 
※その他の交通機関の運賃についても割引を受けられる場合がありますので、各事業所へ事前にお問い合わせください。
※内部障害者(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸)で0種と記入されている方は手帳の書換えが必要になりますので、社会福祉課に手帳と印鑑を持参し手続きをしてください。

精神障害者保健福祉手帳所持者の運賃の割引

交通機関によっては、運賃の割引が受けられる場合があります。
運賃割引が適用されるかなど、詳細については各事業所へ事前にお問い合わせください。


タクシー運賃の割引

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、タクシー運賃の割引制度が適用されます。ただし、各県の事業者団体が実施していますので、適用されるか必ず乗務員に確認してください。

利用方法

タクシー利用時に、身体障害者手帳又は療育手帳を提示してください。

割引率

原則1割引
【問い合わせ先】  
所在地 〒261-0002 千葉市美浜区新港212-2 千葉県タクシー協会
電話 043-243-2460
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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