有料道路通行料金の割引

最終更新日:平成24年6月28日

障害者の親族等が所有する車を障害者の移動のために有料道路を利用する場合、通行料金が割引されます。手続きは、社会福祉課窓口にて行います。

対象者

1.身体障害者手帳に「第2種」と記載のある方で障害者本人が運転する場合
2.身体障害者手帳又は療育手帳に「第1種」と記載のある方で障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗する場合
 ※2の場合は障害者本人の運転でも対象になります。
 ※療育手帳は、Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2の方が対象になります。

要件

1.対象となる障害者1人につき1台のみ登録することができます。
2.車種要件等により、登録できない自動車があります。

制度と割引

1.割引措置の有効期限は原則2年となります。
2.更新は、期限2か月前より手続きができます。
3.割引料金は通常料金の半額(端数切り上げ)となります。

必要書類

ETCをご利用にならない場合 (1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)自動車検査証又は軽自動車届出済証
(3)運転免許証
ETCをご利用になる場合 (1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)自動車検査証又は軽自動車届出済証
(3)運転免許証
(4)ETCカード(障害者本人名義のもの)
(5)ETC車載器の管理番号が確認できるもの
(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
代理人による申請の場合は、委任状が必要となります。
 有料道路ETC割引係 045-477-1233 (受付時間 平日 9:00~17:00) 


このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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