税金の減免・控除等
最終更新日:平成24年6月27日
自動車税・自動車取得税及び軽自動車税の減免
 身体障害者等のために利用される自動車について一定の用件に該当する場合は、自動車税(県税)、自動車取得税(県税)、及び軽自動車税(市税)の減免を行う制度を設けています。この制度は、身体障害者等1人につき1台の自動車に限られています。なお、自動車税と軽自動車税の二重減免はできません。
        
 
      身体障害者等の範囲
| 手帳の 種類 | 障害の区分 | 障害の級別及び程度 | ||
| 自動車・軽自動車 | ||||
| 身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | ||
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | |||
| 平衡機能障害 | 3級 | |||
| 音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) | |||
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | |||
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |||
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |||
| 心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸又は小腸の各機能障害 | 1級、3級及び4級 | |||
| 肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | |||
| ヒト免疫不全ウイルスに よる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | ||
| 移動機能 | 1級から6級までの各級 | |||
| 戦傷病者手帳 | 視覚、聴覚障害又は平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | ||
| 音声機能又は言語機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る) | |||
| 上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
| 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |||
| 体幹不自由 | ||||
| 心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸・小腸又は肝臓の各機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |||
| 手帳療育 | 療育手帳のみ | Ⓐ(Ⓐの1、Ⓐの2)又はAの1 | ||
| 療育手帳と身体障害者手帳 | Aの2で音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり、身体障害者手帳に「3級」の記載がある方 | |||
| 精神障害者 保健福祉手帳 | 障害者手帳のみ | 1級 | ||
減免対象及び提出書類
 減免のための要件は対象となる自動車の所有者、運転者が以下の場合のみです。また、所有者の世帯に身体障害者本人がいることが必要です。なお、入院中である等、手帳所持者の移動のために自動車を利用していない場合は減免の対象となりません。
	
		
        
 
      | 自動車の所有者 | 自動車の運転者 | 要件等 | 
| 手帳所持者本人 | 手帳所持者本人 | |
| 手帳所持者本人又は 同居の家族等 | 手帳所持者本人又は 同居の家族等 | 手帳所持者と生計を一にし、手帳所持者の移動のために使用する自動車であること | 
| 手帳所持者本人 | 常時介護者 | 身体障害者のみで構成される世帯であること | 
申請書提出期限
 自動車税は次のうちいずれか遅い日までに申請が必要です。
1 納税通知書の納期限(5月末)
2 自動車の登録の日又は障害者手帳等の交付日から1か月以内
3 減免をうけていた車の抹消登録日から1か月以内
自動車取得税は、自動車の登録日から1か月以内に申請が必要です。
軽自動車税は納期限(5月末)の前日までに申請が必要です。
※提出書類は、ケースにより異なりますので、お問い合わせください。
※提出書類のうち、生計同一証明書及び常時介護証明書が必要な場合は、社会福祉課にて発行しますので、次の書類等を揃えて申請してください。
(1)身体障害者手帳 (2)自動車検査証 (3)運転する人の免許証 (4)印鑑
※なお、生計同一証明書に代えて、住民票と使用目的を証する書類(通院、通学、通勤証明書等でも申請することができます。
 
      1 納税通知書の納期限(5月末)
2 自動車の登録の日又は障害者手帳等の交付日から1か月以内
3 減免をうけていた車の抹消登録日から1か月以内
自動車取得税は、自動車の登録日から1か月以内に申請が必要です。
軽自動車税は納期限(5月末)の前日までに申請が必要です。
※提出書類は、ケースにより異なりますので、お問い合わせください。
※提出書類のうち、生計同一証明書及び常時介護証明書が必要な場合は、社会福祉課にて発行しますので、次の書類等を揃えて申請してください。
(1)身体障害者手帳 (2)自動車検査証 (3)運転する人の免許証 (4)印鑑
※なお、生計同一証明書に代えて、住民票と使用目的を証する書類(通院、通学、通勤証明書等でも申請することができます。
問い合わせ先
| 税の種類 | 問い合わせ先 | 
| 自動車取得税(軽自動車を含む) | 自動車税事務所((043-243-2721) 館山県税事務所((0470-22-7117) | 
| 自動車税 | |
| 軽自動車税 | 総務部税務課 ((0470-22-3261) | 
所得税・住民税の控除
 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合、障害者控除(所得控除)が受けられます。年末調整又は確定申告の際、手帳を提示して手続きしてください。
        
 
      対象者
| 特別障害者控除 | 障害者控除 | 同居特別障害者控除 | |
| 身体障害者手帳 1・2級 療育手帳 ⒶからAの2 精神障害者保健福祉手帳 1級 | 身体障害者手帳 3から6級 療育手帳 Bの1・2 精神障害者保健福祉手帳2・3級 | 同居の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者である場合 | |
| 所得税 | 40万円 | 27万円 | 75万円 | 
| 住民税 | 30万円 | 26万円 | 53万円 | 
| 前年所得の合計額が135万円以下の障害者 非課税 | |||
※税制度の変更等により、控除額等の内容が変わる場合があります。
※障害者本人又は障害者と同居を常況としている親族が家屋について特定の居住改修工事(いわゆるバリアフリー改修工事)等をした場合、所得税の税額控除や固定資産税の減額を受けられる場合があります。
問い合わせ先
 所得税について   館山税務署 22-0101 
住民税について 総務部税務課 22-3262
固定資産税について 総務部税務課 22-3261
 
      住民税について 総務部税務課 22-3262
固定資産税について 総務部税務課 22-3261
- このページについてのお問い合わせ
- 
          
            健康福祉部社会福祉課社会福祉係
            
              住所:〒294-8601
              千葉県館山市北条1145-1
            
 電話:0470-22-3213
 FAX:0470-23-3115
 E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp




