20歳以上の手当
最終更新日:令和5年4月1日
特別障害者手当
精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
支給要件及び支給対象者
日常生活に常時特別な介護を必要とする20歳以上の方
1.療育手帳おおむねⒶの1(一部Ⓐの2)
2.最重度の精神障害
3.次の障害の2つ以上の重複
・身体障害者手帳おおむね1級(一部2級)
・療育手帳おおむねⒶの2
4.その他、医師の診断書により同程度に相当する障害
※障害程度は目安です。それぞれ個別の基準が設けられていますので、お問い合わせください。
1.療育手帳おおむねⒶの1(一部Ⓐの2)
2.最重度の精神障害
3.次の障害の2つ以上の重複
・身体障害者手帳おおむね1級(一部2級)
・療育手帳おおむねⒶの2
4.その他、医師の診断書により同程度に相当する障害
※障害程度は目安です。それぞれ個別の基準が設けられていますので、お問い合わせください。
所得、支給制限
1.本人又は扶養義務者等の所得が、一定額を超える場合は支給されません。
2.病院及び診療所等へ3か月を超えて入院していないこと。
3.施設に入所していないこと。(通所施設は受給可能)
2.病院及び診療所等へ3か月を超えて入院していないこと。
3.施設に入所していないこと。(通所施設は受給可能)
手当額及び支給方法
月額:27,980円(手当額は変わる可能性があります)
支給方法:年4回口座振込(5月、8月、11月、2月)
支給方法:年4回口座振込(5月、8月、11月、2月)
重度障害者等福祉手当
在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者又はそれらの方を介護する方に支給する手当です。ただし、特別障害者手当、経過的福祉手当及び介護保険給付を受給している場合は除きます。
支給要件及び支給対象者
1.在宅重度知的障害者
療育手帳の程度がⒶ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2と判定された在宅の方又はその方を介護する家族
※障害者相談センターで重度と判定された方でもよい。
2.ねたきり身体障害者
自宅において、おおむね6か月以上ねたきりで、入浴、食事及び排便等の日常活動に人手を必要とする65歳未満の方又はその方を介護する家族
療育手帳の程度がⒶ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2と判定された在宅の方又はその方を介護する家族
※障害者相談センターで重度と判定された方でもよい。
2.ねたきり身体障害者
自宅において、おおむね6か月以上ねたきりで、入浴、食事及び排便等の日常活動に人手を必要とする65歳未満の方又はその方を介護する家族
所得、支給制限
1.本人若しくはその養護者又はその扶養義務者等の所得が、一定額を超える場合は支給されません。
2.施設に入所していないこと。(通所施設は受給可能)
3.特別障害者手当、経過的福祉手当を受給していないこと。
4.介護保険法に規定する介護給付等を受給していないこと。
2.施設に入所していないこと。(通所施設は受給可能)
3.特別障害者手当、経過的福祉手当を受給していないこと。
4.介護保険法に規定する介護給付等を受給していないこと。
手当額及び支給方法
月額:8,650円
支給方法:年3回口座振込(7月、11月、3月)
支給方法:年3回口座振込(7月、11月、3月)
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健康福祉部社会福祉課障害福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
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