20歳未満の手当

最終更新日:令和5年4月1日

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。特別児童扶養手当との併給は可能です。

支給要件及び支給対象者

  常時介護を必要とする20歳未満の方
1.身体障害者手帳おおむね1級、2級の一部
2.療育手帳おおむねⒶ、Ⓐの1、Ⓐの2
3.その他、医師の診断書により同程度に相当する障害
  ※障害程度は目安です。それぞれ個別の基準が設けられていますので、お問い合わせください。

所得、支給制限

1.本人又は扶養義務者等の所得が、一定額を超える場合は支給されません。
2.障害を支給事由とする年金給付を受けていないこと。
3.施設に入所していないこと。(通所施設は受給可能。病院への入院は在宅扱い)

手当額及び支給方法

月額:15,220円(手当額は変わる可能性があります)
支給方法:年4回口座振込(5月、8月、11月、2月)

特別児童扶養手当

精神又は身体に重度又は中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に支給される手当です。

支給要件及び支給対象者

次のいずれかに該当する児童を育てている父母又は養育している方
1.身体障害者手帳おおむね1級から3級
2.療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2 ※Bの方は診断書により決定
3.その他、医師の診断書により同等と認められる方

所得、支給制限

1.本人又は扶養義務者等の所得が、一定額を超える場合は支給されません。
2.施設に入所していないこと。(通所施設は受給可能)

手当額及び支給方法

月額:特別児童扶養手当等級 1級52,500円、2級34,970円(手当額は変わる可能性があります)
支給方法:年3回口座振込(4月、8月、12月)
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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