精神障害者保健福祉手帳

最終更新日:平成24年6月13日

一定の精神障害の状態にあることを証する手段となり、手帳の交付を受けた人に対し、各方面からの協力を得て各種の支援策を講じやすくするものです。
精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定し、都道府県が認定した人に交付されるもので、1級から3級まで等級があります。有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望する場合は、更新の手続きが必要です。

交付対象者

千葉市以外の県内に居住し、精神疾患を有する人のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人。初診日から6ヶ月以上経過していること。

交付申請、更新及び障害程度の変更の手続き

次の書類をそろえて、申請してください。(各用紙は社会福祉課にあります。)
 ※更新の申請は、有効期限が満了する3か月前から手続きができます。
(1)障害者手帳申請書
(2)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害(精神)年金証書の写し
  (年金証書で申請する場合は、年金事務所に提出する同意書が必要です)
(3)本人の写真1枚(たて4cm×よこ3cm・上半身脱帽)
(4)障害年金証書で申請する場合は、年金振込通知書の写し
(5)マイナンバーカード

その他の申請及び届出

1.障害者手帳再交付申請書(手帳の紛失や破損が生じたとき)
  ※1上記の写真1枚が必要です。
2.障害者手帳記載事項変更届(転居、転入あるいは氏名が変わったとき)
3.障害者手帳返還届(障害者(児)が死亡、本県以外から手帳の交付を受けたとき又は手帳が不要になったとき)
  ※1県外及び千葉市へ転出された場合は、新居住地で手帳交付申請をしてください。

精神障害者保健福祉手帳用診断書等 ダウンロード

このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?