身体障害者手帳
最終更新日:令和2年11月20日
身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳です。
肢体(上肢・下肢・体幹移動機能)、目、耳、平衡機能、音声言語、そしゃく、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸、小腸、免疫機能、肝機能に障害がある方で、身体障害者福祉法第15条第1項の指定医による診断書によって、都道府県で審査し、障害認定を受けた方に手帳は交付されるもので、障害部位により1級から7級まで等級があります。
肢体(上肢・下肢・体幹移動機能)、目、耳、平衡機能、音声言語、そしゃく、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸、小腸、免疫機能、肝機能に障害がある方で、身体障害者福祉法第15条第1項の指定医による診断書によって、都道府県で審査し、障害認定を受けた方に手帳は交付されるもので、障害部位により1級から7級まで等級があります。
交付対象者
都道府県から障害認定を受けた方(7級のみの場合は、手帳は交付されません)
交付申請手続き
次の書類をそろえて、社会福祉課に申請してください。(各用紙は社会福祉課にあります。)
(1)身体障害者手帳交付申請書
(2)指定医の診断書(意見書) ※診断書は障害部位により異なります。
(3)本人の写真1枚(たて4cm×よこ3cm・上半身脱帽・1年以内のもの)
(4)マイナンバーカード(マイナンバーのわかるもの)
(1)身体障害者手帳交付申請書
(2)指定医の診断書(意見書) ※診断書は障害部位により異なります。
(3)本人の写真1枚(たて4cm×よこ3cm・上半身脱帽・1年以内のもの)
(4)マイナンバーカード(マイナンバーのわかるもの)
その他の申請及び届出
1.再交付申請書(手帳の紛失や破損、障害程度の変更又は障害追加が生じたとき)
※1 上記の写真1枚が必要です。
※2 障害程度の変更又は障害追加の場合は、指定医の診断書(意見書)が必要です。
2.手帳返還届(死亡又は障害の程度が軽くなり障害者に該当しなくなったとき)
3.居住地(氏名)等変更届(転居、転入による住所変更又は氏名が変わったとき)
※1 転出された場合は、新居住地に届出をしてください。
※1 上記の写真1枚が必要です。
※2 障害程度の変更又は障害追加の場合は、指定医の診断書(意見書)が必要です。
2.手帳返還届(死亡又は障害の程度が軽くなり障害者に該当しなくなったとき)
3.居住地(氏名)等変更届(転居、転入による住所変更又は氏名が変わったとき)
※1 転出された場合は、新居住地に届出をしてください。
身体障害者手帳交付等申請書及び各診断書様式 ダウンロード
《身体障害者手帳申請等用紙》
身体障害者手帳交付申請書(新規):PDF 32.4KB身体障害者手帳交付申請書(再交付):PDF 39.6KB
身体障害者居住地等変更届:PDF 36KB
身体障害者手帳返還届:PDF 29.5KB
《身体障害者手帳診断書用紙》
〇視覚障害用〇聴覚、平衡、音声・言語又はそしゃく機能障害用
〇肢体不自由用
〇脳原性運動機能障害用
〇心臓機能障害用18歳未満
〇心臓機能障害用18歳以上
〇じん臓機能障害用
〇呼吸器機能障害用
〇ぼうこう又は直腸障害用
〇小腸機能障害用
〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害用13歳未満
〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害用13歳以上
〇肝臓機能障害
⇒身体障害者診断書・意見書(ワード・エクセル様式)
【千葉県ホームページ】ページ後半に掲載しています。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課障害福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp