身体障害者手帳

最終更新日:令和2年11月20日

身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳です。
肢体(上肢・下肢・体幹移動機能)、目、耳、平衡機能、音声言語、そしゃく、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸、小腸、免疫機能、肝機能に障害がある方で、身体障害者福祉法第15条第1項の指定医による診断書によって、都道府県で審査し、障害認定を受けた方に手帳は交付されるもので、障害部位により1級から7級まで等級があります。

交付対象者

都道府県から障害認定を受けた方(7級のみの場合は、手帳は交付されません)

交付申請手続き

次の書類をそろえて、社会福祉課に申請してください。(各用紙は社会福祉課にあります。)
(1)身体障害者手帳交付申請書
(2)指定医の診断書(意見書) ※診断書は障害部位により異なります。
(3)本人の写真1枚(たて4cm×よこ3cm・上半身脱帽・1年以内のもの)
(4)マイナンバーカード(マイナンバーのわかるもの)

その他の申請及び届出

1.再交付申請書(手帳の紛失や破損、障害程度の変更又は障害追加が生じたとき)
  ※1 上記の写真1枚が必要です。
  ※2 障害程度の変更又は障害追加の場合は、指定医の診断書(意見書)が必要です。   
2.手帳返還届(死亡又は障害の程度が軽くなり障害者に該当しなくなったとき)
3.居住地(氏名)等変更届(転居、転入による住所変更又は氏名が変わったとき)
  ※1 転出された場合は、新居住地に届出をしてください。

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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