精神障害者保健福祉手帳所持者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
最終更新日:令和7年1月30日
令和7年4月1日から、JRグループ等で精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対する旅客運賃の割引制度が導入されることになりました。
割引を利用するためには、精神障害者保健福祉手帳に「第一種」もしくは「第二種」の表示が必要になります。
「第一種」もしくは「第二種」の記載のない精神障害者保健福祉手帳(有効期限のあるもの)をお持ちの方は、証明するスタンプを押印しますので、社会福祉課窓口にお持ちください。
割引の詳細については、障害福祉『運賃の割引』をご覧ください。
《参考》
※精神障害者保健福祉手帳に写真の添付がない方、有効期限が切れている方は割引が受けられません。
※割引について不明な点は、各鉄道会社のホームページ等をご覧いただくか直接お問い合わせください。
割引を利用するためには、精神障害者保健福祉手帳に「第一種」もしくは「第二種」の表示が必要になります。
「第一種」もしくは「第二種」の記載のない精神障害者保健福祉手帳(有効期限のあるもの)をお持ちの方は、証明するスタンプを押印しますので、社会福祉課窓口にお持ちください。
割引の詳細については、障害福祉『運賃の割引』をご覧ください。
《参考》
旅客運賃減額種別 | 障害等級 |
第一種 | 1級 |
第二種 | 2級・3級 |
※精神障害者保健福祉手帳に写真の添付がない方、有効期限が切れている方は割引が受けられません。
※割引について不明な点は、各鉄道会社のホームページ等をご覧いただくか直接お問い合わせください。
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