選挙違反と罰則

最終更新日:令和4年4月1日

令和3年5月21日、少年法等の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されます。
この日から、成年年齢を18歳とする民法の一部を改正する法律も施行されます。

◆ 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。
◆ 候補者や選挙事務所関係者だけではなく有権者にも適用されます。
◆ 選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。
◆ それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
◆ 少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。

改正内容の詳細については、総務省チラシ(選挙違反と罰則)をご覧ください。
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