寄附の禁止

最終更新日:平成30年12月7日

1.政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者・候補者になろうとする者・現に公職にある者)が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ること(寄附)は禁止されています。
 また、政治家以外の人(家族や秘書など)が政治家名義の寄附をすることも禁止されています。

寄附禁止について(広報誌「総務省」(2018年12月号)より抜粋)

寄附とは?

 寄附とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与またはその約束で、党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」をいいます。
 一般的な常識よりも、広い範囲にわたるものが「寄附」とされます。

寄附とされるものの例

  • 祭や体育会等の各種行事に対するお祝いや差入れ、食事や食事料の提供
  • 病気見舞い、花輪、供花、香典、祝儀、餞別、中元、歳暮、記念品、入学祝、卒業祝
  • 会費相当分の実費の支払い
  • 見返りのない「賛助金」「賛助会費」
  • 候補者等が氏子、檀家である神社、寺の社殿、本殿修復のための寄附

  • ※罰則の対象外とされるもの
     選挙に関してなされた場合以外で通常一般の社交の程度を超えていない場合の次のもの 
      ・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀 
      ・政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

    寄附とされないものの例

  • 党費・会費(党則や規約の定めに従って、構成員として義務的に支出する通常かつ均一なもの)
  • 町内会費(義務的なものに限る。)
  • 祝電、弔電、お布施(葬儀の際の読経など役務の対価と認められるものに限る。)
  • 献血

  • ※政治家への案内状には会費の明記を
    会費を徴収する忘年会や新年会その他の集まりで、政治家の方を招く場合には、必ず案内状に会費の明記をお願いします。会費は他の参加者と同一の金額になります。

    2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

     政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫(脅して従わせる)して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘を要求すると処罰されます。
     また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

    3.政治家の関係団体の寄附の禁止

     政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)

    4.後援団体の寄附の禁止

     後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

    5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

     政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。

     なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

    6.年賀状等のあいさつ状の禁止

     政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼(相手方への返事)のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

    選挙権及び被選挙権の停止

    上記の1・2・3・4・5によって処罰されると、選挙権及び被選挙権停止の対象となります。
    関連リンク

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