森林の土地の所有者の届出制度

最終更新日:平成24年7月13日

森林の土地の所有者届出書とは?

この届出書は、『森林の土地の所有者届出書』で森林法の改正により平成24年4月より新たに森林の所有者となった人は市町村長への届出が義務付けられました。
森林の所有者がわからないと、
(1) 行政が森林所有者に対して助言等ができない
(2) 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない
このことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

届出の対象地とは?

地域森林計画の対象となる、地域対象民有林となっている土地が届出の対象土地となります。
届出の対象地かどうかについては農水産課で確認できます。

どのような場合に届出が必要なのか?

(1) 地域対象民有林において、個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
(都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっているには、届出の対象となる可能性が高いのでご注意下さい。)

(2) 面積の基準はありませんので、面積が小さくても地域対象民有林である場合は届出の対象となります。

(3) 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
 (国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
 市街化区域:2,000m2 その他の都市計画区域:5,000m2、都市計画区域外:10,000m2)

届出の時期について

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出に必要なもの

届出書の様式に記入の上、次の書類を添付して提出してください。
(1)その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
(2)その森林の土地の登記事項証明書(写しでも良い)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

届出書の様式はこちらから

その他

○届出を出さなかった場合 届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。
このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課耕地係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3397
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
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