土地取引に関する届出等について(公拡法)
最終更新日:令和3年2月18日
はじめに
館山市内において一定規模以上の土地の取り引きをする場合、以下の届出又は申出を行う必要があります。
・「公有地拡大の推進に関する法律(公拡法)」 に基づく届出又は申出(契約締結前に、譲渡人が
行います。)
・「国土利用計画法」 に基づく届出(契約締結後に、譲受人が行います。)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について
私たちのまちを住みよく、働きやすくするため、道路、公園、下水道、学校などの公共施設は、計画的に整備される必要があります。
これら公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、昭和47年に公有地の拡大の推進に関する法律が制定され「土地の先買い制度」が設けられました。
この制度は、土地の所有者が
1.土地を第三者に有償で譲り渡そうとする時に市長へ届け出る「届出制度」
2.地方公共団体等による買取を希望する時に市長へ申出ができる「申出制度」
の2つにより、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断された場合は、市町村が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。
本制度の趣旨を十分にご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について
(1) 土地の有償譲渡届出
届出の対象となる土地
する3週間前まで)に、その土地の面積、譲渡予定価額、譲渡の相手方等を、市長に届け出る必要があり
ます。
対象となる土地 | 面積要件 | |
---|---|---|
都市計画区域内 (館山市全域) |
都市計画施設等の区域内に所在する土地(*1) | 200平方メートル以上 |
上記以外の土地 | 10,000平方メートル以上 |
場合は、届出が必要になります。
届出の対象となる譲渡
売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡 (これらの予約や停止条件付きの契約を含む) |
共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合 |
低当直流れ (債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、低当権者が抵当物の所有権を取得しこれを 任意に処分し弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為 |
次の場合には届出は必要ありません
国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合 |
重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合 *ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については、館山市生涯学習課へ ご確認ください。 |
住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合 |
都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合 |
都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合 |
都市計画法による先買いの対象になっている場合 |
公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が 経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合 *ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対 象となります。 |
農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合 |
寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合 |
共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合 |
抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合 |
公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む)、滞納処分など本人の直接の意志に 基づかないで土地の所有権を移転する場合 |
届出書及び添付書類
区分 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
土地有償譲渡届出書 | 1部 | |
届出書の写し | 1部 | |
地形図 | 1部 | 対象の所在を明らかにした縮尺50,000分の1以上のもの |
見取図 | 1部 | 方位、届出等に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、 河川、その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかに した縮尺約500分の1のもの |
(2) 土地の買取希望申出
申出の対象となる土地
する時は、その旨を市長に申出ることができます。
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画区域内(館山市全域) | 100平方メートル以上の土地 |
申出書及び添付書類
区分 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
土地買取希望申出書 | 1部 | |
申出書の写し | 1部 | |
地形図 | 1部 | 対象の所在を明らかにした縮尺50,000分の1以上のもの |
見取図 | 1部 | 方位、届出等に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、 河川、その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかに した縮尺約500分の1のもの |
土地の譲渡制限期間
ア) 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで
(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
イ) 買取協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日
まで(その期間内に協議が成立しないことが明らかになった時は、その時)
(届出・申出をした日から起算して最長6週間)
ウ) ア又はイの通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで
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建設環境部都市計画課都市計画係
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