犯罪被害者等の支援に関するご案内
最終更新日:令和8年3月23日
館山市犯罪被害者等支援条例を制定しました(令和8年4月1日施行)
条例制定の目的
この条例は、犯罪被害者等の支援について,基本理念を定め,市,市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに,犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより,犯罪被害者等への支援を総合的に推進し,犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り,もって市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
基本的な施策
相談及び情報の提供等
市は,犯罪被害者等が円滑に日常生活又は社会生活を営むことができるよう,犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行うとともに,関係機関等との連絡調整を行います。
市民等及び事業者の理解の推進
市は,犯罪被害者等が地域社会で孤立することがないよう,犯罪被害者等の置かれている状況,抱えている問題等について市民等及び事業者の理解を深めるため,啓発活動その他の必要な施策を行います。
見舞金の支給
市は,犯罪被害者等に対し,受けた被害による経済的な負担の軽減等を図るため,規則の定めるところにより,見舞金を支給します。
見舞金の内容
傷害見舞金
■支給額
ア 全治1月以上3月未満の傷害かつ入院3日以上 50,000円
イ 全治3月以上の傷害かつ入院3日以上 100,000円
■支給対象者
医療機関において全治1月以上の加療かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された方で、犯罪行為により傷害を受けた時に、市内に住民登録を有する犯罪被害者ご本人
ア 全治1月以上3月未満の傷害かつ入院3日以上 50,000円
イ 全治3月以上の傷害かつ入院3日以上 100,000円
■支給対象者
医療機関において全治1月以上の加療かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された方で、犯罪行為により傷害を受けた時に、市内に住民登録を有する犯罪被害者ご本人
遺族見舞金
■支給額
300,000円
■支給対象者
犯罪行為により死亡した者の第一順位の遺族であって、市内に住民登録を有する方
(死亡者の居住要件は問わない)
300,000円
■支給対象者
犯罪行為により死亡した者の第一順位の遺族であって、市内に住民登録を有する方
(死亡者の居住要件は問わない)
支給の要件等について
犯罪被害に遭われたことについて警察署長に被害届を提出していること等、支給を受けるための要件があります。詳細は、お気軽にお問い合わせください。
市民の皆様へのお願い
誰もがある日突然、犯罪に巻き込まれ、平穏な暮らしを奪われる可能性があります。
犯罪被害に遭われた方が、再び安心して平穏な生活を取り戻すためには、皆様のご理解が不可欠です。
犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性について、ご理解のほど、よろしくお願いします。
犯罪被害に遭われた方が、再び安心して平穏な生活を取り戻すためには、皆様のご理解が不可欠です。
犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性について、ご理解のほど、よろしくお願いします。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター
■相談ダイヤル 043-222-9977(性犯罪被害相談専用ダイヤル)
■相談受付時間 月曜日から金曜日:午前10時から午後4時
※祝日、年末年始を除く
■相談受付時間 月曜日から金曜日:午前10時から午後4時
※祝日、年末年始を除く
NPO法人千葉性暴力被害支援センター ちさと
■相談ダイヤル 043-251-8500(ほっとこーる)
■相談受付時間 月曜日から金曜日:午前9時から午後9時
土曜日:午前9時から午後5時
※祝日、年末年始を除く ※緊急の支援は24時間365日対応可能
■相談受付時間 月曜日から金曜日:午前9時から午後9時
土曜日:午前9時から午後5時
※祝日、年末年始を除く ※緊急の支援は24時間365日対応可能
千葉県警察
犯罪被害者やそのご遺族の方々を支援するため、電話や面接による相談等の支援を行なっています。
- このページについてのお問い合わせ
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市民生活部危機管理課 くらし安全係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3442
FAX:0470-22-8901
E-mail:crisis.mgmt@city.tateyama.chiba.jp



