館山市介護予防・日常生活支援総合事業について

最終更新日:令和4年1月14日

介護保険制度の改正により、地域の実情に合わせて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることで、地域全体で高齢者を支える体制づくりを推進するため、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が創設されました。
館山市では、平成29年4月から総合事業を開始しており、以下で館山市の総合事業について説明します。

館山市介護予防・日常生活支援総合事業

あ い

総合事業のサービス

総合事業では、予防給付(要支援1・2の認定を受けた方へのサービス)から移行した訪問型サービス(ホームヘルプサービス)と通所型サービス(デイサービス)を利用することができます。
総合事業に移行する介護予防訪問介護と介護予防通所介護に相当するサービスの基準、単位数、利用者負担等は、国基準(予防給付相当)と同様のものとなります。

総合事業のサービス
サービス サービスの内容
訪問型サービス
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅に訪問し、洗濯、食事の準備などの生活支援を行います。
通所型サービス
(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事・入浴などのサービスや、生活機能の維持・向上のための体操などが日帰りで受けられます。
移行図

総合事業のサービスを利用できる方

市内に住所を有し、現に要支援認定のある方が総合事業のサービスを利用できます。

総合事業の事業者指定について

総合事業については、利用者がいる各市町村へ事業者指定の申請が必要となります。
申請書等の書式については「総合事業の事業者指定の書類」をご覧ください。

総合事業にかかるサービス事業費の請求

予防給付と同様、総合事業のサービスの審査支払は千葉県国民健康保険団体連合会が行いますので、サービスを提供した事業者は千葉県国民健康保険団体連合会へ請求を行ってください。

館山市サービス種類コード対応表
事業者区分 サービス
種類
サービス
種類コード
平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護の指定を受けている事業者(みなし指定事業者) ※令和3年4月廃止
訪問型サービス
(みなし)
A1
平成29年4月1日以降に訪問型サービスの事業者として、館山市の指定を受けた事業者
訪問型サービス
(独自)
A2
平成27年3月31日以前に介護予防通所介護の指定を受けている事業者(みなし指定事業者) ※令和3年4月廃止 通所型サービス
(みなし)
A5
平成29年4月1日以降に通所型サービスの事業者として、館山市の指定を受けた事業者
通所型サービス
(独自)
A6
【令和3年4月総合事業サービス単位数の改定について】
令和3年度介護報酬改定に伴い、総合事業のサービス単位数が改定となります。館山市では国が示した単位数を準用します。令和3年4月サービス提供分以降の単位数サービスコード表・単位数表マスタにつきましては、下記リンク先で確認ください。
このほか、令和3年度介護報酬改定につきましては、下記をご参照ください。
WAMNET「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」

月額包括報酬サービスの日割り請求

総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合、または契約を解除した場合は、月額包括報酬ではなく、日割りでの計算となります。(介護予防訪問(通所)介護と算定方法が異なります。)

詳しくは次のPDFファイルをご確認ください。

地域で健康づくり 「通いの場」へ参加しませんか

市では、介護予防・閉じこもり予防・健康づくりのため、地区の集会所や空き店舗、自宅などに地域の人が集まって健康体操やお茶飲み会、さわやか健康麻雀などを実施する「通いの場」への市民の参加を推進しています。下記リンクのページの通いの場一覧をご覧いただき、各問合せ先へお気軽にお問合せください。

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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