ホームヘルプサービス

最終更新日:平成29年4月1日

 ご自宅にホームヘルパーを派遣し、日常生活における支援を行います。

対象要件

 以下の全てに当てはまる方が対象となります。
 
  • 館山市内に住所があって、現在もお住まいであること
  • 介護保険による要介護度の認定が「非該当」であること
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業に該当しない者であること
  • 日常生活に支障があって、援助が必要であること

ご利用までの流れ

  1. 高齢者福祉係へご相談いただき、「老人ホームヘルプサービス申出書」を提出してください。
  2. 要否を決定して、「老人ホームヘルプサービス決定通知書」をお送りします。
  3. ご自宅にホームヘルパーを派遣し、申出の際に希望したサービス内容を提供します。

利用期間

 派遣回数及び時間数については、介護保険における予防給付の程度を上回らない範囲内となりますが、次のいずれかに該当する場合は、それまでの実績にかかわらずサービス提供が中止されます。
 
  • ご本人が亡くなった場合。
  • ご本人から辞退の申出があった場合。
  • 対象要件を満たさなくなった場合。
  • その他、市長が派遣の必要はないと認めた場合。

費用負担など

 介護保険において同等のサービスを利用した際の費用額と、下表により得た費用額とを比較して、いずれか高い方の費用額となります。
 ただし、相応の理由があると認められた場合は、費用額の減免措置を受けることができます。
 

利用者世帯の階層区分

1時間当たり費用の負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

備考
1 税額等による階級区分については、A階層を除き、各年度の7月1日に見直しを行う。
2 所要時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数が30分未満であるときは切り捨て、30分以上のときは30分以上とみなし、1時間当たりの半額とする。
3 利用者負担額は、要援護老人又は生計中心者が、その負担能力に応じ負担するものとする。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3487
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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