介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届け出について

最終更新日:令和7年3月27日

 介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
 介護サービス事業者は業務管理体制の整備に関する事項について、指定等を受けている事業所等の所在地に応じて、所管する行政庁へ届け出ることが必要です。

事業者が整備する業務管理体制の内容

 事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定・許可を受けている事業所等数に応じ、以下の表のとおりです。
 
指定・許可を受けている
事業所数
法令遵守責任者の
選定
法令遵守規定の
整備
法令遵守に係る
定期的な監査
20未満 必要 - -
20~100未満 必要 必要 -
100以上 必要 必要 必要
・事業所等の数には、地域密着型サービス、介護予防サービス事業所および介護予防支援事業所を含みます。
 例えば認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を受けている場合は「2事業所」と数えます。
・総合事業における介護予防・生活支援サービス事業や、健康保険法によるみなし指定を受けた事業所(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)は数に含みません。

届出先の行政機関

 業務管理体制の整備に関する届出書の届出先は、国・都道府県・指定都市・中核市・市町村にわかれており、事業者が運営する事業所の所在地により異なります。

【届出先】
区分 届出先
(1) 指定事業所が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
(2) 指定事業所が二以上の都道府県に所在し、
   かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
主たる事務所の所在地の
都道府県知事
(3) 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
(4) 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の長
(5) 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、
   指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者
市町村長
(6) (1)から(5)以外の事業者 都道府県知事

届出方法

 地域密着型(介護予防)サービスのみを行う事業者で、指定事業所が館山市内にのみ所在する事業者は、電子申請又はメール等による届出書の提出のいずれかにより届け出をしてください。

【電子申請】
業務管理体制の整備に関する届出システム」から届け出ができます。

【メール等による届出書の提出】
 届出様式をメールにて高齢者福祉課事業者支援係あてに送付してください。メールアドレスはページ下部に記載しています。
 なお、メールでの提出が困難な場合には、郵送又は高齢者福祉課窓口への持参により提出することもできます。
 
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課事業者支援係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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