要介護認定者の障害者控除対象者認定書の交付について

最終更新日:令和3年1月22日

1.障害者控除対象者認定書とは

 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上で認定基準に該当し、市長が障害者又は特別障害者に準ずる者として認定した者には、【障害者控除対象者認定書】を交付いたします。
 障害者控除対象者認定書の交付を受けた者は、税の所得控除を受けることができます。控除を受けるためには確定申告等が必要になります。

税の控除額
  障害者控除 特別障害者控除
所得税 市県民税 所得税 市県民税
本人※ 27万円 26万円 40万円 30万円
同居の扶養親族 75万円 53万円
※同居以外の扶養親族の場合は本人と同じ控除額になります。

2.対象者

次のすべての要件をすべて満たす方
 ・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳等の交付を受けていない
 ・認定基準日現在で満65歳以上
 ・要介護1以上の要介護認定を受けている
 ・認定基準(下記「5.障害者控除対象者認定書について」の認定基準)に該当する

3.認定基準日

 税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日
 (対象年中に死亡した場合はその日)

4.申請方法及び審査結果について

 障害者控除対象者認定書の交付を希望する方は申請が必要です。

 障害者控除対象者認定書の申請書は高齢者福祉課窓口又は本ページの下記Wordのリンクからダウンロードできます。
 申請の際は、対象者本人及び申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・介護保険被保険者証・医療被保険者証等)のご提示をお願いします。

 対象者本人や対象者の親族でない方が申請する場合は、委任状を提出してください。

 郵送での申請の場合は、84円切手を貼付した返信用封筒と本人確認書類の写しを同封してください。

 ※なお、電話でお問い合わせいただくことで、障害者控除の対象となるか確認することができます。
  申請前に確認したい場合は、高齢者福祉課介護保険係(0470-22-3489)へお問い合わせください。

 審査の結果は、認定書又は非該当通知書にて通知します。

5.障害者控除対象者認定書について

 認定書はその年の申告に限り有効です。
 なお、障害者控除認定書は税の所得控除のみに使用できるものです。障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

 【認定基準】
 要介護認定の審査資料(主治医意見又は認定調査票)をもとに下表に該当するか判定します。

*原則として、要介護認定資料の主治医意見書に記載されている【障害高齢者の日常生活自立度】、【認知症高齢者の日常生活自立度】による。
 詳細は、下記のリンク「館山市障害者控除対象者認定に関する要綱」「障害者控除対象者認定の基準」をご確認ください。
・障害者控除対象者認定書に関する問合せ
  館山市健康福祉部高齢者福祉課介護保険係  電話 0470-22-3489

・所得税の控除や申告に関する問合せ
  館山市総務部税務課市民税係 電話 0470-22-3262
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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