特定教育・保育施設等の確認申請について(特定教育・保育施設等の事業者向け)

最終更新日:令和5年3月6日

特定教育・保育施設の確認について

 教育・保育施設(認定こども園,幼稚園,保育園)の設置者は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき,施設型給付費による市の財政支援を受ける事業者として,市の確認を受ける必要があります。
 なお,新たに市の確認を受けるためには,次の手順を踏む必要があります。
  1. 認可を受けた(受ける)教育・保育施設の設置者は,市の確認を受けることについて市と事前協議を行い,その後,市の確認を受けるための申請をします。
  2. 市は,教育・保育施設の利用定員の設定に関して,子ども・子育て会議において意見徴収を行います。
 市は,申請書類の審査を行い,教育・保育施設の設置者に対し,確認可否を通知します。

特定教育・保育施設の運営基準について

特定教育・保育施設事業者は館山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(令和2年9月28日条例第29号)(PDF形式)に定める運営基準を順守することが求められます。また,「特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育事業,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)」において必要とされる要件を満たす必要があります。

新たに市に確認を受けるための申請について

 新たに市の確認を受けようとする場合は,次のとおり,申請書及び施設・事業の種類に応じて必要となる添付書類を市に提出してください。

【提出先】
291-8601 館山市北条1145-1
館山市教育部こども課 幼保係

申請書類一覧

特定教育・保育施設(認定こども園,幼稚園,保育所)

(1)申請書
   館山市特定教育・保育施設確認申請書(第1号様式)
   申請書(PDF) 申請書(ワード)  記入例(PDF)   
   ※申請書への押印は不要です。

(2)添付書類
提出書類 様式
(1)  認定こども園,幼稚園又は保育所の認可又は認可証等の写し -
(2) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(3) 職員の勤務体制・勤務形態一覧表
(4) 相手方登録申請書(給付費の支給口座情報)
(5) 特定教育・保育施設の確認申請に関する誓約書
(6) 役員の氏名,生年月日,住所一覧表
(7) 重要事項説明書又は入園のしおり等(保護者への重要事項説明時に交付する文書) -
(8) 運営規定 -
(9) 当該申請に係る資産の状況 -
(10) 建物の構造及び図面(各室の用途を示すもの) -
(11) 設備の概要(各室の名称及び面積を示すもの) -
(12) 定款,寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等 -

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部こども課幼保係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3496
FAX:0470-23-3115
E-mail:kodomo@city.tateyama.chiba.jp
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