館山市空家バンク制度
最終更新日:令和5年7月25日
市では利活用可能な空家の利用促進を図ることを目的として、令和5年8月1日より館山市空家バンク制度を開始します。
空家バンク制度は、令和4年度末に策定された『館山市空家等対策計画』にも位置付けられており、『空家等対策の推進に関する特別措置法』における危険な空家(特定空家)への対策と並行して、空家への対策として推進します。
空家バンク制度は、令和4年度末に策定された『館山市空家等対策計画』にも位置付けられており、『空家等対策の推進に関する特別措置法』における危険な空家(特定空家)への対策と並行して、空家への対策として推進します。
館山市空家バンク(仮)を活用した空家対策に関する協定
令和4年8月24日に一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部と協定を締結しました。締結当時は館山市空家バンク(仮)と仮称でしたが、この度、『館山市空家バンク』を正式名称としました。
空家バンク制度の内容について
空家バンク制度とは、空家を「売却したい・貸したい」と希望する所有者からの申し込みを受け、その空家の情報を市ホームページ等に公表し、空家の利用を希望する方とのマッチングを行う制度です。
館山市空家バンク制度の利用を希望する方は、下記の実施要綱及び概念図をご覧ください。
※空家登録の申し込みは、所有者もしくは未相続の場合は法定相続人も可能ですが、売却を希望する空家を市ホームページ等に掲載する際には、相続の完了や抵当権等の抹消が必要となりますので、申し込み前に、相続は可能か、抵当権等の抹消は可能かご検討の上、お申し込みください。
また、建物が未登記の場合は、空家登録の申し込みの時点で、表題登記と所有権保存登記が必要となりますので、表題登記については土地家屋調査士に、所有権保存登記については司法書士にご相談ください。
館山市空家バンク制度の利用を希望する方は、下記の実施要綱及び概念図をご覧ください。
※空家登録の申し込みは、所有者もしくは未相続の場合は法定相続人も可能ですが、売却を希望する空家を市ホームページ等に掲載する際には、相続の完了や抵当権等の抹消が必要となりますので、申し込み前に、相続は可能か、抵当権等の抹消は可能かご検討の上、お申し込みください。
また、建物が未登記の場合は、空家登録の申し込みの時点で、表題登記と所有権保存登記が必要となりますので、表題登記については土地家屋調査士に、所有権保存登記については司法書士にご相談ください。
館山市空家バンク登録空家一覧
現在、館山市空家バンクに登録されている空家については下記のページよりご確認ください。
館山市空家バンクへの相談等について
館山市空家バンクへの相談や質問については,館山市と空家対策に関する協定を結んでいる『一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部』の会員で構成された空家相談事務局か館山市の担当課へお願いします。
【空家相談事務局】一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部会員
池田商事 株式会社 館山市館山948 TEL:0470-22-0158
株式会社 千辰地所 館山市那古493-1 TEL:0470-20-5522
株式会社たてやま不動産 館山市八幡822-1 TEL:0470-22-0126
有限会社キョーエー 館山市湊417-1 TEL:0470-22-7141
【館山市役所 担当課】
建設環境部建築施設課 計画管理係 TEL:0470-22-3751
【空家相談事務局】一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部会員
池田商事 株式会社 館山市館山948 TEL:0470-22-0158
株式会社 千辰地所 館山市那古493-1 TEL:0470-20-5522
株式会社たてやま不動産 館山市八幡822-1 TEL:0470-22-0126
有限会社キョーエー 館山市湊417-1 TEL:0470-22-7141
【館山市役所 担当課】
建設環境部建築施設課 計画管理係 TEL:0470-22-3751
空家を売りたい・貸したい方(空家登録の申し込み方法)
空家の所有者等が空家バンクへの登録を申し込むときは、以下の第2号・第3号様式に関係書類を添付し、申込者本人であることが確認できる書類のコピーを添えて建築施設課へ提出してください。
※第2号様式の関係書類に登記事項証明書があるため、申し込みは郵送が基本となりますが、書類をデータ化していただければメールでの申し込みも可能です(提出書類一式は別途郵送が必要です)。郵送先や提出先メールアドレスは当ページ最終の『このページについてのお問い合わせ』内のとおりです。
また、第6号・第7号様式については空家登録後に情報の変更等があった場合に提出する書類となります。
※第2号様式の関係書類に登記事項証明書があるため、申し込みは郵送が基本となりますが、書類をデータ化していただければメールでの申し込みも可能です(提出書類一式は別途郵送が必要です)。郵送先や提出先メールアドレスは当ページ最終の『このページについてのお問い合わせ』内のとおりです。
また、第6号・第7号様式については空家登録後に情報の変更等があった場合に提出する書類となります。
空家を買いたい・借りたい方(空家利用の登録申し込み方法)
空家バンクに登録された空家の利用を希望する方は、以下の第9号・第10号様式に関係書類を添付し、申込者本人であることが確認できる書類のコピーを添えて建築施設課へ提出してください。
※第10号様式に捺印があるため、申し込みは郵送が基本となりますが、書類をデータ化していただければメールでの先行申し込みも可能です(提出書類一式は別途郵送が必要です)。郵送先や提出先メールアドレスは当ページ最終の『このページについてのお問い合わせ』内のとおりです。
また、第13号・第14号様式については利用登録後に情報の変更等があった場合に提出する書類となります。
※すでに第9号・第10号様式を提出し、館山市から館山市空家バンク空家利用者登録通知書(第12号様式)を受けている方が、新たに空家バンクに登録された空家の利用を希望する場合は、第16号様式を提出してください(第16号様式の提出はメール・郵送どちらでも可能です)。
※第10号様式に捺印があるため、申し込みは郵送が基本となりますが、書類をデータ化していただければメールでの先行申し込みも可能です(提出書類一式は別途郵送が必要です)。郵送先や提出先メールアドレスは当ページ最終の『このページについてのお問い合わせ』内のとおりです。
また、第13号・第14号様式については利用登録後に情報の変更等があった場合に提出する書類となります。
※すでに第9号・第10号様式を提出し、館山市から館山市空家バンク空家利用者登録通知書(第12号様式)を受けている方が、新たに空家バンクに登録された空家の利用を希望する場合は、第16号様式を提出してください(第16号様式の提出はメール・郵送どちらでも可能です)。
- このページについてのお問い合わせ
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建設環境部建築施設課計画管理係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3751
FAX:0470-23-3116
E-mail:kenchikushisetsu@city.tateyama.chiba.jp