館山市空家バンク制度

最終更新日:令和6年7月23日

館山市空家バンクについて

 市では利活用可能な空家の利用促進を図ることを目的として、令和5年8月1日より
館山市空家バンク制度を開始しました。
 空家バンク制度とは、空家を「売却したい・貸したい」と希望する空家所有者からの申し込みを
受け、その空家の情報を市ホームページ等に公表し、空家の利用を希望する方とのマッチングを行
う制度です。
 館山市空家バンク制度の利用を希望する方は、館山市空き家バンク実施要綱をご覧ください。
 

館山市空家バンクに関する協定

 令和4年8月24日に一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部と協定を締結しています。

館山市空家バンク登録空家一覧

 現在、館山市空家バンクに登録されている空家については下記のページよりご確認ください。

館山市空家バンクへの相談等について

 館山市空家バンクへの相談や質問については、館山市と空家対策に関する協定を結んでいる『一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部』の会員で構成された空家相談事務局か館山市の担当課へお願いします。

【空家相談事務局 役員】
 池田商事 株式会社     館山市館山948  TEL:0470-22-0158
 株式会社 千辰地所     館山市那古493-1 TEL:0470-20-5522
 株式会社 たてやま不動産  館山市八幡822-1 TEL:0470-22-0126
 有限会社 キョーエー    館山市湊417-1  TEL:0470-22-7141
 株式会社 マンゼン土地建物 館山市宮城277  TEL:0470‐23‐7887

【空家相談事務局 会員】
空き家相談事務局会員一覧

【館山市役所 担当課】
 建設環境部建築施設課 計画管理係 TEL:0470-22-3751

空家登録の方法(空家を売りたい・貸したい方)

注意!「事前にご確認ください」
1.空家を空家バンクに登録し、市ホームページ等に掲載するためには、相続手続きを完了する必要があります。また、空家の売却を希望する場合には、抵当権等の抹消が必要となるため、事前にご確認のうえ、お申込みください。
2.建物が未登記の場合は、事前に表題登記と所有権保存登記が必要となります。表題登記については土地家屋調査士に、所有権保存登記については司法書士にご相談ください。
3.防災安全上、登録をご希望の空家が災害等(がけ、土砂災害等)の危険区域に指定されている場合は登録をお断りをさせていただく場合がございます。ご不明な場合は事前にご相談ください。




○空家登録の手続き
ステップ(1)
 空家登録希望者は下の書類に必要事項を記入し、館山市役所建築施設課に持参・郵送等により
提出します。
【提出書類】※様式記入例(第2号様式、第3号様式)
 ・第2号様式「館山市空家バンク空家登録申請書(PDF)」  
 ・第3号様式「館山市空家バンク空家登録カード(Word)」  
 ・登記事項証明書(※空家・敷地とも)
 ・本人確認書類(※運転免許証のコピー等)
 ・その他必要と認める書類(※提出の指示がなければ不要です。)

【提出先】館山市役所 建築施設課 
     〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1 
      TEL:0470-22-3751

ステップ(2)
 館山市は「ステップ(1)」で登録申請のあった空家の調査を空家相談事務局に依頼する。
                  ⬇
 空家の調査の依頼を受けた空家相談事務局は、調査を実施する宅地建物取引業者を決定し、
館山市に報告する。

                  ⬇
 館山市は調査を実施する宅地建物取引業者を「第4号様式:館山市空家バンク空家担当宅
地建物取引業者決定通知書」により空家登録希望者に通知します。
                  
ステップ(3)
 空家登録希望者は「ステップ(2)」で通知された宅地建物取引業者が行う
空き家調査に立ち会います。
                  ⬇
 調査の結果、宅地建物取引業者がその空家を空家登録希望者の希望に沿った
活用ができると判断した場合、宅地建物取引業者と空家登録希望者は媒介契約を締結します。

ステップ(4)
 宅地建物取引業者は「ステップ(3)」の媒介契約を締結した場合、その旨を
館山市に報告する。

ステップ(5)
 館山市は「ステップ(4)」の媒介契約締結の報告を受けた後、空家バンクへの登録が
適当であると認められる場合、空家バンクに登録する。
                  ⬇
 館山市は空家登録希望者に「第5号様式:館山市空家バンク空家登録(不登録)通知書」により、
登録の可否を通知します。

 以上で空家登録の手続きは完了です。
 登録した空家の利用希望があった場合は、媒介契約を締結した担当の宅地建物取引業者から
連絡がきますので、宅地建物取引業者を仲介に交渉等に入ります。

※空家登録後に登録した情報に変更があった場合、または登録を抹消したい場合は
 下の書類に必要事項を記入し、館山市役所建築施設課に提出してください。
【変更・抹消に係る提出書類】※様式記入例(第6号様式、第7号様式)
 ・第6号様式「館山市空家バンク空家登録変更届出書(Word)」  
 ・第3号様式「館山市空家バンク空家登録カード(Word)」 
 ・第7号様式「館山市空家バンク空家登録抹消届出書(Word)」

空家利用者の登録方法等(空家を買いたい・借りたい方)

○空家利用者の登録等の手続き
ステップ(1)
 空家バンクに登録された空家の利用を希望する者(現在は利用希望の空家はないが、利用登録のみを行う者も含む。以下「利用希望者」という。)は、下の書類に必要事項を記入し、館山市役所建築施設課に持参・郵送等により提出します。
【提出書類】※様式記入例(第9号様式、第10号様式)
・第9号様式「館山市空家バンク空家利用者登録申請書(Word)」 
  ※この時点で利用希望の空家がある場合は、第9号様式内の「利用希望空家」欄に記入して
  ください。第16号様式「館山市空家バンク空家利用希望申出書」の提出を省略できます。
・第10号様式「誓約書(PDF)」 
・住民票の写し(または履歴事項全部証明書)
・館山市税に滞納がないことを証する書類(※1納税証明書等)
  ※1:第9号様式内の調査同意欄に記名・押印をすることで添付を省略できます。
・その他必要と認める書類(提出の指示がなければ不要です。)

【提出先】館山市役所 建築施設課 
     〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1 
      TEL:0470-22-3751

ステップ(2)
 館山市は「ステップ(1)」で利用希望者から提出された申請書等を審査し適当であると
認められた場合、空家利用者登録を行う。(登録がされた者を「利用登録者」という。)
                  ⬇
 館山市は利用希望者に「第12号様式:館山市空家バンク空家利用者登録(不登録)通知書」
により登録の可否を通知します。

 以上で利用者登録の手続きは完了です。「ステップ(3)以降で交渉等の手続きへ!」

※利用者登録後に登録した情報に変更があった場合、または登録を抹消したい場合は
 下の書類に必要事項を記入し、館山市役所建築施設課に提出してください。
【変更・抹消に係る提出書類】※様式記入例(第13号様式、第14号様式)
 ・第13号様式「館山市空家バンク空家利用者登録変更届出書(Word)」  
 ・第14号様式「館山市空家バンク空家利用者登録抹消届出書(Word)」

ステップ(3)
 利用登録者は利用を希望する空家があるときは、下の書類に必要事項を記入し
館山市に提出します。
【提出書類】※様式記入例(第16号様式)
 ・第16号様式「館山市空家バンク空家利用希望申出書(Word)」  。
  ※第9号様式内の利用希望空家欄に記入がない場合や記入をした空家以外の空家の利用を
     希望する場合に提出が必要となります。(第9号様式内の「利用希望空家」欄に記入がある
           場合は、第16号様式の提出は省略できます。)

                     ⬇
 館山市は利用登録者から提出を受けた空家の利用希望に関する情報を空家相談事務局に通知する。
                  ⬇
 空家相談事務局は空家の利用希望があった旨をその空家の所有者と担当の宅地建物取引業者に
連絡する。
                  ⬇
 利用登録者に担当の宅地建物取引業者から連絡がきます。

ステップ(4) 
 
利用登録者は担当の宅地建物取引業者の仲介のもと、空家所有者との交渉等を行います。
利用登録者と空家所有者との間で条件が折り合えば契約成立となります。
 仲介業者のもと、契約関係の事務手続きを行ってください。
 ※館山市は交渉等へは関与しません。また、責任を負いません。

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このページについてのお問い合わせ
建設経済部建築施設課計画管理係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3751
FAX:0470-23-3116
E-mail:kenchikushisetsu@city.tateyama.chiba.jp
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