館山市監査基準

最終更新日:令和2年4月1日

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。(令和2年4月1日施行)
 監査制度の主な改正内容は以下のとおりです。

主な改正内容

 ・監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする(法第198条の3)
 ・監査基準は、監査委員が定め公表する(法第198条の4)
 ・総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う(法第198条の4)

 このことを踏まえ、「館山市監査基準」を策定しましたので、公表します。

 館山市監査基準(PDF)

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監査事務局監査係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3542
FAX:0470-23-3115
E-mail:kansa.j@city.tateyama.chiba.jp
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