その他の監査

最終更新日:平成24年4月26日

住民の直接請求に基づく監査

選挙権を有する者の総数50分の1以上の連署をもって、その代表者から市の事務の執行について、監査の請求があったときに、監査します。

議会の請求に基づく監査

議会の請求により、市の事務(一部除外あり)に関して、監査します。

市長の要求に基づく監査

市長の要求により、市の事務の執行に関して監査します。

公金の収納又は支払事務の監査

指定金融機関又は出納取扱金融機関の公金の収納又は支払いについて、監査委員が必要と認めたとき又は市長の要求により、監査します。

職員の賠償責任に関する監査

職員が金品の亡失や損傷等により、市に損害を与えたと認められるときに、市長の要求により、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無や賠償額を決定します。

随時監査

市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、監査委員が必要と認めたときに、監査します。

行政監査

市の事務(一部除外あり)の執行について、監査委員が必要と認めたとき又は市長の要求により、監査します。
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監査事務局監査係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3542
FAX:0470-23-3115
E-mail:kansa.j@city.tateyama.chiba.jp
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