住民監査請求
最終更新日:令和3年11月30日
1 住民監査請求とは
住民が市長等の職員について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
2 監査請求者
館山市の住民であることが要件です。
3 監査請求の対象
次の行為等に限られます。
(1)違法又は不当な公金の支出
(2)違法又は不当な財産の取得・管理・処分
(3)違法又は不当な契約の締結・履行
(4)違法又は不当な債務その他の義務の負担
(5)違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
(6)違法又は不当に財産の管理を怠る事実
※(1)~(4)については、相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
(1)違法又は不当な公金の支出
(2)違法又は不当な財産の取得・管理・処分
(3)違法又は不当な契約の締結・履行
(4)違法又は不当な債務その他の義務の負担
(5)違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
(6)違法又は不当に財産の管理を怠る事実
※(1)~(4)については、相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
4 監査請求期間
監査請求の対象行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がある場合を除き、監査請求することはできません。
ただし、1年を経過した場合であっても正当な理由がある場合には、請求が受理される場合がありますので、正当な理由を請求書に記載してください。
ただし、1年を経過した場合であっても正当な理由がある場合には、請求が受理される場合がありますので、正当な理由を請求書に記載してください。
5 監査請求の提出方法
6 監査請求の提出後の手続き
(1)請求書の受付
(2)請求書の要件審査
(3)監査の実施
請求人に対する証拠の提出及び陳述機会の提供、関係人・関係書類調査等を行います。
(4)監査結果の決定・通知・公表
監査請求のあった日から60日以内に、監査委員の合議により、行います。
(2)請求書の要件審査
(3)監査の実施
請求人に対する証拠の提出及び陳述機会の提供、関係人・関係書類調査等を行います。
(4)監査結果の決定・通知・公表
監査請求のあった日から60日以内に、監査委員の合議により、行います。
- このページについてのお問い合わせ
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監査事務局監査係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3542
FAX:0470-23-3115
E-mail:kansa.j@city.tateyama.chiba.jp