再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会等について

最終更新日:令和6年6月3日

 令和6年4月1日から再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁により「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)が策定されました。
 ガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会等を開催することが要件となりました。「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業者の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが必要です。

 また、既にFIT/FIP認定を取得した認定事業者であっても、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の重要事項を変更する場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催や、事前周知(ポスティング等)の実施が必要です。

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について

 対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等については、下記のガイドラインをご確認ください。

 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン[資源エネルギー庁]

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

要件に該当する再エネ発電事業を市内で実施する場合は、下記の様式と添付書類を添えて、環境課までご提出ください。

【事前相談様式】
「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式(wordpdf
  ※ガイドライン30pの「付録1」と同じものです。

【添付書類】
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

説明会の開催案内について

本市では回覧板及び広報紙への開催案内の掲載は承れませんのでご了承ください。

事業用の太陽光発電設備や風力発電設備の設置に関する館山市で必要な手続きについて

その他、事業用の太陽光発電設備や風力発電設備の設置に関する館山市で必要な手続きや法令の該当の有無などの詳細については、以下のリンク先に記載のある各担当部署にお問い合わせください。
「太陽光・風力発電設備等の設置について」

 

備考

・再エネ特措法,同法施行規則,説明会ガイドラインにおける対象事業は再エネ発電事業全般になります。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
・市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、日数を要する場合があります。時間に余裕をもって、提出してください。
このページについてのお問い合わせ
建設環境部環境課環境対策係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116
E-mail:kankyouka@city.tateyama.chiba.jp
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