公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価に係る特例措置について

最終更新日:令和8年3月17日

特例措置

 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の決定に伴い、対象となる工事及び業務の受注者は、「旧労務単価」及び「旧技術者単価」に基づく契約を「新労務単価」及び「新技術者単価」に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更の協議を請求することができる。

対象案件

 令和8年3月1日以降に契約する工事及び業務で、「旧労務単価」又は「旧技術者単価」を適用して予定価格を積算したもの
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