マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

最終更新日:令和6年4月1日

 マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏目にマイナンバーが記載されます。
取得は任意ですが、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できます。
専用の申請書、ホームページからの申請等により取得することができます。
マイナンバーカードについて詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

 個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
 また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)が平成29年秋から稼働しています。

特定個人情報保護評価制度について

特定個人情報保護評価とは、市が特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む情報ファイル)を保有しようとする又は保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言(評価)するものです。

お問い合わせについて

マイナンバー総合フリーダイヤル
◆電話番号 0120-95-0178 (外国語は0120-0178-27)
◆開設時間 平日9時30分から20時まで
      土日祝9時30分から17時30分まで
      (年末年始 12月29日~1月3日を除く)

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このページについてのお問い合わせ
総合政策部情報課デジタル化推進室 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3174
FAX:0470-23-3115
E-mail:jouhou@city.tateyama.chiba.jp
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