浄化槽設置後の義務

最終更新日:平成30年3月29日

浄化槽設置後の義務

法定検査
浄化槽法によって以下の検査が義務付けられています。

 ◎ 使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヶ月の間に水質検査を受けなければならない。
  (法7条検査)

 ◎ 7条検査の他に年1回、水質に関する定期検査を受けなければならない。(法11条検査)

  検査に関する問い合わせ、申し込みは以下にお願いします。
     《千葉県知事指定機関 一般財団法人 千葉県環境財団 TEL043-246-2079》

保守点検
 ◎ 浄化槽を良好な状態に保っておくため、千葉県知事の登録を受けた業者に依頼し、定期的に
   保守点検する義務があります。(浄化槽法第10条)

  登録業者については、千葉県環境生活部水質保全課のホームページをご覧下さい。

   【消毒薬の点検補給、モーターなどの点検、汚泥堆積状況確認 等】
  処理方式 浄化槽の種類 点検回数
合併処理浄化槽 分離接触バッキ、嫌気ろ床接触バッキ又は脱窒ろ床接触バッキ方式 処理対象人員20人以下 4カ月に1回
処理対象人員21~50人 3カ月に1回
活性汚泥方式 1週間に1回
回転板接触、接触バッキ、又は散水ろ床方式 1 砂ろ過、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 1週間に1回
 2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有するもの 2週間に1回
 1,2以外の浄化槽 3カ月に1回
単独処理浄化槽 全バッキ方式 処理対象人員 20人以下 3カ月に1回
処理対象人員 21~300人 2カ月に1回
処理対象人員 301人以上 1カ月に1回
分離接触バッキ、分離バッキ又は単純バッキ方式 処理対象人員 20人以下 4カ月に1回
処理対象人員 21~300人 3カ月に1回
処理対象人員 301人以上 2カ月に1回

散水ろ床、平面酸化床又は地下砂ろ過方式

6カ月に1回
 ※ 浄化槽法施行規則

清掃
 ◎ 浄化槽内部では汚泥が徐々に溜まり、機能不良の原因になりますので、館山市が許可を
    した業者に依頼して、年1回以上清掃を行ってください。(浄化槽法第10条)
    許可業者はこちらから確認できます。
 
このページについてのお問い合わせ
建設環境部下水道室下水道施設整備係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3674
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
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