浄化槽設置後の義務
最終更新日:平成30年3月29日
浄化槽設置後の義務
法定検査
浄化槽法によって以下の検査が義務付けられています。
◎ 使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヶ月の間に水質検査を受けなければならない。
(法7条検査)
◎ 7条検査の他に年1回、水質に関する定期検査を受けなければならない。(法11条検査)
検査に関する問い合わせ、申し込みは以下にお願いします。
《千葉県知事指定機関 一般財団法人 千葉県環境財団 TEL043-246-2079》
保守点検
◎ 浄化槽を良好な状態に保っておくため、千葉県知事の登録を受けた業者に依頼し、定期的に
保守点検する義務があります。(浄化槽法第10条)
登録業者については、千葉県環境生活部水質保全課のホームページをご覧下さい。
【消毒薬の点検補給、モーターなどの点検、汚泥堆積状況確認 等】
※ 浄化槽法施行規則
清掃
◎ 浄化槽内部では汚泥が徐々に溜まり、機能不良の原因になりますので、館山市が許可を
した業者に依頼して、年1回以上清掃を行ってください。(浄化槽法第10条)
許可業者はこちらから確認できます。
法定検査
浄化槽法によって以下の検査が義務付けられています。
◎ 使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヶ月の間に水質検査を受けなければならない。
(法7条検査)
◎ 7条検査の他に年1回、水質に関する定期検査を受けなければならない。(法11条検査)
検査に関する問い合わせ、申し込みは以下にお願いします。
《千葉県知事指定機関 一般財団法人 千葉県環境財団 TEL043-246-2079》
保守点検
◎ 浄化槽を良好な状態に保っておくため、千葉県知事の登録を受けた業者に依頼し、定期的に
保守点検する義務があります。(浄化槽法第10条)
登録業者については、千葉県環境生活部水質保全課のホームページをご覧下さい。
【消毒薬の点検補給、モーターなどの点検、汚泥堆積状況確認 等】
処理方式 | 浄化槽の種類 | 点検回数 | |
---|---|---|---|
合併処理浄化槽 | 分離接触バッキ、嫌気ろ床接触バッキ又は脱窒ろ床接触バッキ方式 | 処理対象人員20人以下 | 4カ月に1回 |
処理対象人員21~50人 | 3カ月に1回 | ||
活性汚泥方式 | - | 1週間に1回 | |
回転板接触、接触バッキ、又は散水ろ床方式 | 1 砂ろ過、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週間に1回 | |
2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有するもの | 2週間に1回 | ||
1,2以外の浄化槽 | 3カ月に1回 | ||
単独処理浄化槽 | 全バッキ方式 | 処理対象人員 20人以下 | 3カ月に1回 |
処理対象人員 21~300人 | 2カ月に1回 | ||
処理対象人員 301人以上 | 1カ月に1回 | ||
分離接触バッキ、分離バッキ又は単純バッキ方式 | 処理対象人員 20人以下 | 4カ月に1回 | |
処理対象人員 21~300人 | 3カ月に1回 | ||
処理対象人員 301人以上 | 2カ月に1回 | ||
散水ろ床、平面酸化床又は地下砂ろ過方式 |
- | 6カ月に1回 |
清掃
◎ 浄化槽内部では汚泥が徐々に溜まり、機能不良の原因になりますので、館山市が許可を
した業者に依頼して、年1回以上清掃を行ってください。(浄化槽法第10条)
許可業者はこちらから確認できます。
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部下水道課施設整備係
住所:〒294-0054
千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3674
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp