排水設備工事
最終更新日:平成30年10月19日
排水設備について
水洗便所、台所、風呂などから排出される家庭排水を排除するために、個人の宅地内に設置される、ます・排水管などを排水設備と呼びます。公共下水道が整備された区域内の家屋の所有者には、法律で排水設備の設置が義務づけられています。
トイレの水洗化、3年以内に
○排水設備工事
→下水道が使用できるようになった日から遅滞なく(おおむね1年以内)
○くみ取り便所の水洗化
→下水道が使用できるようになった日から3年以内に
※くみ取り便所または浄化槽を廃止して下水道に接続する場合、補助金を申請することができます。
詳しくは「こちら」をご覧ください。
排水設備工事の手順
排水設備工事を行うのに十分な知識、資力、施工能力を持っている工事店を、館山市が指定します。皆さんが排水設備工事を行う場合は、必ず 館山市が指定した指定工事店へ依頼していただくことになります。
※新築建物を公共下水道に接続する場合は、こちらの注意事項 (Word) (PDF) もご確認ください。
(1) 業者選定 | 排水設備工事は、館山市下水道排水設備指定工事店の中から選んで、工事のご相談をしてください。 | ![]() |
(2) 型を決める | 水洗便器には、和式大便器、大小兼用、洋式、小便器等いろいろな型があります。一番適したものを選んでください。 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
(3) 設計見積り | 工事費及び支払い方法は、あなたと業者との契約で決めるものです。見積書の内容について十分説明を聞き、トラブルがないよう、よく検討してください。 | ![]() |
(4) 工事申請 | 申請とは、館山市に工事等の「排水設備等計画確認申請書」を出すことです。市は申請書の内容が基準に適合するか審査し、適合していれば「排水設備等計画確認書」により通知します。 申請手続きは、皆さんに代わって指定工事店が行うことができます。 ※工事開始の7日前までに申請が必要です。 |
![]() |
(5) 工事着手 | くみ取り便所の人は、余裕を持って、早めにくみ取りを申し込んで下さい。浄化槽を使用している人は清掃業者に依頼して、浄化槽の清掃をすませておいてください | ![]() |
(6) 工事完成 | 工事が完成すると、市の職員が検査をします。検査に合格するとステッカー(排水設備検査済証)を門戸などの見やすい場所にはります。 ※工事完了から3日以内に完了届の提出が必要です。 |
![]() |
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部下水道課管理係
住所:〒294-0054
千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp