水洗便所改造資金助成金制度について
最終更新日:令和8年4月1日
水洗便所改造資金助成金制度について
館山市では、公共下水道事業に伴う排水設備改造工事をされる人に、一定の条件を設けて助成する制度を設けています。
令和8年4月1日、館山市水洗便所改造資金助成金交付要綱の規定が改正となり、補助金対象者の交付要件が変更となります。
供用開始(下水道に接続できるようになる)から3年以内に該当区域で工事を行うことが、必須要件となりました。
令和7年度までの供用開始区域で補助金を申請される方は、経過措置が適用されます。
令和8~10年度末(令和11年3月31日)までは、これまで通り申請し年度内に工事を完了後、補助金を交付します。
経過措置以後は、令和7年度以前の供用開始区域で補助金申請ができなくなります。ご注意ください。
令和8年度以降申請を検討されている皆様へ
令和8年4月1日、館山市水洗便所改造資金助成金交付要綱の規定が改正となり、補助金対象者の交付要件が変更となります。
供用開始(下水道に接続できるようになる)から3年以内に該当区域で工事を行うことが、必須要件となりました。
令和7年度までの供用開始区域で補助金を申請される方は、経過措置が適用されます。
令和8~10年度末(令和11年3月31日)までは、これまで通り申請し年度内に工事を完了後、補助金を交付します。
経過措置以後は、令和7年度以前の供用開始区域で補助金申請ができなくなります。ご注意ください。
水洗便所改造資金補助金
1.対象者
(1) 建築物の所有者又は所有者の同意を得た建築物の使用者であること。ただし、国、地方公共団体その他の公法人は助成の対象から除きます。
(2)供用開始区域となってから3年以内に改造工事を行う者であること。
(3)市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。
2.対象工事費の範囲
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれに伴うその他の排水設備工事
(2) し尿浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する工事及びこれに伴うその他の排水設備工事
3.補助金の交付額
例:現在し尿浄化槽で、大便器が3個ある建物の補助金交付額
2万円(1個目) + 5千円(2個目) + 5千円(3個目) = 3万円
※なお、補助金総額を超過する場合は申請できませんのでご了承ください。
申請書はこちら。
4.特別助成
生活保護法による生活扶助を受けている人が所有する建築物の改造工事については、改造工事に要した経費の全額を補助します。
(1) 建築物の所有者又は所有者の同意を得た建築物の使用者であること。ただし、国、地方公共団体その他の公法人は助成の対象から除きます。
(2)供用開始区域となってから3年以内に改造工事を行う者であること。
(3)市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。
2.対象工事費の範囲
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれに伴うその他の排水設備工事
(2) し尿浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する工事及びこれに伴うその他の排水設備工事
3.補助金の交付額
| 種類 | 単位 | 補助金の額 | 備考 |
| くみ取り便所 改造工事 |
大便器 1個 | 3万円 | 2個目以降は、補助金額が1万円 となる。 |
| し尿浄化槽 廃止工事 |
浄化槽1基に接続 する大便器 1個 |
2万円 | 2個目以降は、補助金額が5千円 となる。 |
2万円(1個目) + 5千円(2個目) + 5千円(3個目) = 3万円
※なお、補助金総額を超過する場合は申請できませんのでご了承ください。
申請書はこちら。
4.特別助成
生活保護法による生活扶助を受けている人が所有する建築物の改造工事については、改造工事に要した経費の全額を補助します。
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市民生活部下水道課管理係
住所:〒294-0054
千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp

