水洗便所改造資金助成金制度について
最終更新日:平成29年6月14日
水洗便所改造資金助成金制度について
館山市では、公共下水道事業に伴う排水設備改造工事をされる人に、一定の条件を設けて助成する制度を設けています。
水洗便所改造資金補助金
1.対象者
(1) 建築物の所有者又は所有者の同意を得た建築物の使用者であること。ただし、国、地方公共団体その他の公法人は助成の対象から除きます。
(2) 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。
2.対象工事費の範囲
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれに伴うその他の排水設備工事
(2) し尿浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する工事及びこれに伴うその他の排水設備工事
3.補助金の交付額
例:現在し尿浄化槽で、大便器が3個ある建物の補助金交付額
2万円(1個目) + 5千円(2個目) + 5千円(3個目) = 3万円
※なお、補助金総額を超過する場合は申請できませんのでご了承ください。
申請書はこちら。
4.特別助成
生活保護法による生活扶助を受けている人が所有する建築物の改造工事については、改造工事に要した経費の全額を補助します。
(1) 建築物の所有者又は所有者の同意を得た建築物の使用者であること。ただし、国、地方公共団体その他の公法人は助成の対象から除きます。
(2) 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。
2.対象工事費の範囲
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれに伴うその他の排水設備工事
(2) し尿浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する工事及びこれに伴うその他の排水設備工事
3.補助金の交付額
種類 | 単位 | 補助金の額 | 備考 |
くみ取り便所 改造工事 |
大便器 1個 | 3万円 | 2個目以降は、補助金額が1万円 となる。 |
し尿浄化槽 廃止工事 |
浄化槽1基に接続 する大便器 1個 |
2万円 | となる。 |
2個目以降は、補助金額が5千円
2万円(1個目) + 5千円(2個目) + 5千円(3個目) = 3万円
※なお、補助金総額を超過する場合は申請できませんのでご了承ください。
申請書はこちら。
4.特別助成
生活保護法による生活扶助を受けている人が所有する建築物の改造工事については、改造工事に要した経費の全額を補助します。
水洗便所改造資金利子補給金
1.対象者
(1) 排水設備工事の施工に必要な資金を一時に負担することが困難であり、取扱金融機関から改造資金の融資を受ける個人であること。
(2) 建築物の所有者又は所有者の同意を得た建築物の使用者であること。
(3) 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。
(4) 償還能力を有していること。
2.対象工事費の範囲
利子補給の対象となる工事費の範囲は、改造工事に要した費用から、申請により市が交付する補助金を差し引いた額となります。
申請書はこちら。
3.利子補給金及び利子補給期間
(1) 利子補給金は、改造資金の融資を受けた額に係る利子相当額となります。
ただし、遅延利息については交付されません。
(2) 利子補給期間は、取扱金融機関の融資を受けた日から3年以内です。
(1) 排水設備工事の施工に必要な資金を一時に負担することが困難であり、取扱金融機関から改造資金の融資を受ける個人であること。
(2) 建築物の所有者又は所有者の同意を得た建築物の使用者であること。
(3) 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。
(4) 償還能力を有していること。
2.対象工事費の範囲
利子補給の対象となる工事費の範囲は、改造工事に要した費用から、申請により市が交付する補助金を差し引いた額となります。
種類 | 単位 | 工事費の範囲 | 備考 |
くみ取り便所 改造工事 |
大便器 1個 | 60万円 | 1個増す毎に6万円を加算する。 200万円を限度とする。 |
し尿浄化槽 廃止工事 |
浄化槽1基に接続 する大便器 1個 |
30万円 | 200万円を限度とする。 |
1個増す毎に3万円を加算する。
申請書はこちら。
3.利子補給金及び利子補給期間
(1) 利子補給金は、改造資金の融資を受けた額に係る利子相当額となります。
ただし、遅延利息については交付されません。
(2) 利子補給期間は、取扱金融機関の融資を受けた日から3年以内です。
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建設環境部下水道室下水道管理係
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