私は、現在単身赴任中で、住所は館山市にありませんが、住宅が館山市にあります。この場合、館山市に税金は払うのでしょうか。

最終更新日:平成24年4月26日

均等割がかかります。
市内に住所のない人が、自分の住居用に設けられた住宅を持っている場合、現に住んでいるかにかかわらず均等割がかかります。別荘などを持っている人も該当します。
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総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
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E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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