行事の会場として公園を使用したいのですが?

最終更新日:令和4年5月19日

館山市都市公園条例により、下記の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要になります。

(1) 行商,出店,募金その他これらに類する行為をすること.。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
※まずは観光みなと課にご連絡ください。詳細ページはこちら。https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100188.html
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しをすること。
手続きについては公園内行為許可申請をご覧ください。
公園の一部を占有的に使う(ゲートボール等)行為や公園の管理上支障があるときは、許可できない、または条件付の許可となる場合がありますので、前もって都市計画課公園係にお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課公園係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3610
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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