農地を農地以外として使用したいのですが?
最終更新日:令和4年6月10日
田や畑を農地以外にする場合(農地転用)には、農地法の規定により、知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。詳しくは、下記リンク先をクリックしてください。
※農地転用ができない場所がありますので、館山市農業委員会事務局までお問い合わせをお願いいたします。
※農地転用ができない場所がありますので、館山市農業委員会事務局までお問い合わせをお願いいたします。
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農業委員会事務局農地係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3539
FAX:0470-23-3115
E-mail:nougyou.j@city.tateyama.chiba.jp