NPO(エヌ・ピー・オー)とは?
最終更新日:平成24年4月26日
Non-profit Organizationという英語の頭文字から取ったもので,直訳すると「非営利団体」,日本では,「市民が主体となって継続的,自発的に社会貢献活動を行う営利を目的としない団体で民間の立場で活動するもの」で,「非営利」とは「利益を設立者や会員など関係者に配分しない」という意味です。
この点が営利組織である企業,例えば株式会社が配当という形で利益を株主に配分するのと異なる点です。
また,「非営利」は「無報酬」ということではありません。
NPOは社会貢献活動を組織的,継続的に行いますので,事務所を借りることも,有給のスタッフを雇うことも必要になります。
ですから,提供するサービスに見合った対価を徴収して事業収益をあげたりもします。
この点が営利組織である企業,例えば株式会社が配当という形で利益を株主に配分するのと異なる点です。
また,「非営利」は「無報酬」ということではありません。
NPOは社会貢献活動を組織的,継続的に行いますので,事務所を借りることも,有給のスタッフを雇うことも必要になります。
ですから,提供するサービスに見合った対価を徴収して事業収益をあげたりもします。
NPOが話題になっているわけ?
平成7年の阪神・淡路大震災や平成9年の日本海重油流出事故において,個人としてのボランティアのみならず,多くのNPOが活躍し,その活動がマスコミなどを通じて広く伝えられたことから,社会から大きな評価を受けました。
これが契機となって,NPOに対する世の中の関心が加速度的に高まっていきました。
そして,NPOを法的に支援する意識が高まり,平成10年3月に「特定非営利活動促進法(NPO法)」が成立しました。
これが契機となって,NPOに対する世の中の関心が加速度的に高まっていきました。
そして,NPOを法的に支援する意識が高まり,平成10年3月に「特定非営利活動促進法(NPO法)」が成立しました。
NPOの定義
NPOとは,次の団体です。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき,内閣総理大臣又は都道府県知事から認証された法人。 - 市民活動団体
継続的,自発的に社会的活動を行う営利を目的としない団体で,公益法人でないもの。 - ボランティア団体
自らの意志に基づいて活動する,社会の一員として他の人々や社会の福利を向上させる団体。
また,特定非営利活動は次の20項目に分けられます
- 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
- 1~19の活動に準ずる活動として都道府県や政令指定都市の条件で定める活動
ただし,次の団体についてはNPOに該当しません。
- 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
- 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする団体
- 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)
若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする団体 - 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体に構成員を含む。)
若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
館山市のNPO
市の各部課等において把握し,館山市内を活動拠点に「特定非営利活動」を行っているNPOで,ホームページの掲載についてご承諾をいただいた団体の活動情報を掲載しています。
NPOイベント情報
安房NPO連絡協議会公式サイトのイベントカレンダーにジャンプします。
NPOへの情報
助成情報や企画案募集など,NPOへの情報をお知らせしています。
NPOは,自主的・継続的に社会貢献活動をする団体です。これに該当し,掲載を希望する団体がありましたら,市民協働課までお問い合わせください。
また,掲載している情報に訂正等がある場合にもご連絡ください。
また,掲載している情報に訂正等がある場合にもご連絡ください。
- このページについてのお問い合わせ
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市民生活部市民協働課市民協働係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3142
FAX:0470-22-8901
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