市・県民税(個人住民税)の定額減税について
最終更新日:令和6年4月10日
デフレに後戻りさせないための経済対策の一環として、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税において実施されます。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円を超えない方)
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円を超えない方)
減税される額
(本人+扶養親族等の人数※)×10,000円
※国外居住の扶養親族等は除く。
また、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税において実施。
※国外居住の扶養親族等は除く。
また、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税において実施。
減税の実施方法等について
住民税所得割額から、定額減税をします。
個人ごとの減税額等については税額決定通知書をご確認ください。
(給与天引きの方は5月、それ以外の方は6月に送付予定です。)
詳しい実施内容につきましては、こちらのリーフレットをご覧ください。
個人ごとの減税額等については税額決定通知書をご確認ください。
(給与天引きの方は5月、それ以外の方は6月に送付予定です。)
詳しい実施内容につきましては、こちらのリーフレットをご覧ください。
その他
住民税の所得割額から、減税しきれない場合は給付金により調整されます。
給付金の詳細については、内閣官房ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、併せて実施される所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
給付金の詳細については、内閣官房ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、併せて実施される所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
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