介護保険料の遡及賦課期間の運用見直し及び保険料の返還について

最終更新日:令和5年11月1日

介護保険料の遡及賦課期間の運用見直し及び保険料の返還について

※還付金詐欺にご注意ください。
 返還手続きにおいて、市職員がATMでの操作またはキャッシュカードのお預かりを求めることはありません。

事案の概要

 介護保険料の賦課について、厚生労働省から新たに出された法解釈の通知により、本市の運用を見直すこととし、それに伴い、過去の保険料について過大・過小賦課が発生することとなりました。
 介護保険は、平成27年度の法改正により「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定(変更)することができない」とされました。本市では、この最初の納期について、特別徴収、普通徴収ともに7月31日(普通徴収の第1納期)を起算日とする運用を行っておりましたが、この度の国からの通知では、特別徴収の方の起算日は5月10日とすべきとする解釈が示されたことから、これに合わせて本市での運用を見直すこととします。
 この運用見直しにより賦課できない期間が発生することから、過去の保険料の賦課状況を確認したところ、下記のとおり、過大賦課・過大還付が発生したものです。

対象期間

平成29年度から令和5年度までに遡及賦課した平成27年度から令和3年度までの介護保険料

対象者数及び金額

・過大賦課  28件  662,040円
・過大還付  16件  408,720円

今後の対応

・保険料を過大賦課した方については、文書を送付し、返還手続きを行います。(11月下旬を予定)
・保険料を過大還付した方については、時効(2年)により賦課権が消滅し、徴収できる期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
・法改正の際は、法解釈及び運用について本市及びシステム提供事業者との間で情報共有を図り、疑義がある場合は、国や県に照会して正確な情報把握を行うことにより、再発防止に努めてまいります。
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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