平成30年度適用税制改正

最終更新日:平成30年1月5日

1.給与所得控除の改正

 給与所得控除が見直され、給与所得控除の上限額の適用を受ける給与収入が1,200万円から
 1,000万円へ、 給与所得控除の上限額が230万円から220万円へ、改められました。(下表参照)
  
  平成26年度~平成28年度の住民税
(平成25年分~平成27年分の所得税)
平成29年度の住民税
(平成28年分の所得税)
平成30年度の住民税
(平成29年分の所得税)
上限額が適用される
給与収入
1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円
 
 給与収入から給与所得を求める算出表は以下のように改められます。                                                                          単位:円
平成26年度~平成28年度の住民税
(平成25年分~平成27年分の所得税)
平成29年度の住民税
(平成28年分の所得税)
平成30年度の住民税
(平成29年分の所得税)
収入金額(A) 給与所得金額 収入金額(A) 給与所得金額 収入金額(A) 給与所得金額
0~
650,999
0 現行に同じ 現行に同じ
651,000~
1,618,999
A-650,000
1,619,000~
1,619,999
A×60%-2,400
1,620,000~
1,621,999
A×60%-2,000
1,622,000~
1,623,999
A×60%-1,200
1,624,000~
1,627,999
A×60%-400
1,628,000~
1,799,999
A×60%
1,800,000~
3,599,999
A×70%-180,000
3,600,000~
6,599,999
A×80%-540,000
6,600,000~
9,999,999
A×90%-1,200,000
10,000,000~
14,999,999
A×95%-1,700,000 10,000,000~11,999,999 A×95%-1,700,000 10,000,000~ A-2,200,000
12,000,000~14,999,999 A-2,300,000
15,000,000~ A-2,450,000 15,000,000~

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、現行の医療費控除の特例とし
 て、一定の取組を行った個人が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族のために特定
 一般用医薬品等(以下 スイッチOTC医薬品)を購入した場合、12,000円を超える額(上限額
   88,000円)を所得控除できる医費控除の特例が新設されました。
 ※ 通常の医療費控除と選択適用となります。一度選択した場合、変更できません。
 

  平成30年度分から平成34年度分の市民税・県民税
  (平成29年分から平成33年分)
 

  健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(1.から6.のいずれか1つに該当する検診
  等又は予防接種)を行う個人


1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆症検査、生活保護受給者等を対象とする健康診査)
3.予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
4.勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診(胃・肺・大腸・乳・子宮頚がんに限る)
 ※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象外です。
 

  平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払った、自己又は自己と生計を一にする配偶者
  やその他親族に係るスイッチOTC医薬品の購入の対価
(前年中の支出が各年度の控除対象支出
  となります。)

  例)平成30年度の控除対象支出は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間に支払った
   金額です。
 
 
・対象となるスイッチOTC薬の品目一覧は、下記の厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」をご覧
  ください。
・対象となる商品には購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示さ
  れています。
・一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である
  旨を示す識別マークが掲載されています。
   厚生労働省のホームページ(2 セルフメディケーション税制対象品目一覧をご覧ください)(外部リンク)
 
 ↓ 対象製品のパッケージに表示されているマーク
セルフメディケーション税制 共通識別マーク
 

 
 特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)とは
    医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し
  (Over The Counter)に購入できる市販の医薬品。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、
  コレステロール改善薬など。

  適用を受けるには、次の2点の書類([1]、[2])が必要です。

  [1]一定の取組を行ったことを明らかにする書類のうち1点(添付または提示)
1.人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表
    ※ 領収証や結果通知表に「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。
2.インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
3.職場で受けた定期健康診断の結果通知表
    ※ 結果通知表に「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。
4.特定健康診査の領収証又は結果通知表
    ※ 領収証や結果通知表に「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。
5.市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表

     上記の記載のある領収証や結果通知表を用意できない方は、医療機関、市町村、勤務先又は保険者に一定
     の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受け、その証明書を確定申告書に添付するか、又は
     確定申告書の提出の際に提示する必要があります。詳しくは、下記の厚生労働省ホームページに掲載の
     「【チャート】一定の取組の証明方法について」をご覧ください。
  なお、結果通知表は、健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。
  厚生労働省ホームページ○ 【チャート】一定の取組の証明方法について[125KB] (外部リンク)

  [2]セルフメディケーション税制の明細書(添付)
     薬局などの支払先、医薬品の名称、購入金額、生命保険料や社会保険料などで補塡される金額を記入
     したもの。明細書の様式は下記の国税庁のホームページ「セルフメディケーション税制の明細書」を
       ご覧ください。
     国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制の明細書」の様式はこちら(PDF/196KB)
   (外部リンク)

    ※ 明細書を添付すれば、領収書の提出は不要ですが、領収書は、5年間は自宅などで保管してください。
        
内容を確認するため、提出をお願いすることがあります。
    ※ 平成30年度から平成32年度(平成29年分から平成31年分)までは、領収書の添付または提示でも申告
         できますが、その場合でも対象となる医薬品の購入金額の総額の計算は必要です。




  1年間に支払ったスイッチOTC医薬品の購入の対価の合計金額(※)-12,000円(控除限度額88,000円)
 
    ※ 取組に要した費用は、控除対象となりません。
    ※ 購入の対価のうち、保険金や損害賠償金で補塡される部分の金額は除きます。

  例)インフルエンザの予防接種 3,000円
        対象となる医薬品の購入総額 30,000円の場合
        控除対象金額=30,000-12,000=18,000円
    ※ 上記のようにインフルエンザの予防接種 3,000円は控除対象となりません。
 

3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

 平成29年分確定申告、平成30年度市・県民税申告分から、医療費控除または医療費控除の特例
 (セルフメディケーション税制)の適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の
 明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければな
 らないこととされました。

 ※ 従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)はどちらか一方の選択
   適用となります。併用することはできないのでご注意ください。
 

「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」とは

 医療費を受けた方の氏名、病院・薬局名、支払った医療費等を記載したもの。

 明細書の書式は下記の国税庁ホームページからダウンロードできます。 
 「医療費控除の明細書」の様式はこちら(PDF/206KB)(外部リンク)
 「セルフメディケーション税制の明細書」の様式はこちら(PDF/196KB)(外部リンク) 

 ※ 医療費の明細書は税務課の窓口にも用意しています。


領収書の保存期間

 領収書については、内容の確認のため、提示又は提出を求められることもあるので、5年間保存
  
する必要があります。


医療費通知の活用

 医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療
 費控除の明細書の記載を省略することができます。

 ※ 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類です。明細書の記載を
   省略できる医療費通知は、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から
   発行された書類の場合は(3)を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知
   を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が
      付されたものです。
    (1)被保険者等の氏名 (2)療養を受けた年月 (3)療養を受けた者 (4)療養を受けた
   病院、診療所、薬局等の名称 (5)被保険者等が支払った医療費の額 (6)保険者等の名称
   ※ 医療費通知要件を満たしているかどうかや、再発行についての問い合わせは、各医療保険者
   へ問い合わせてください。
 

経過措置

  平成30年度から平成32年度(平成29年分から平成31年分)までは、従来通りの領収書の添付
 または提示でも申告できます。
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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