給与支払報告書の提出
最終更新日:令和5年11月10日
給与支払報告書について
従業員等(専従者やパート、アルバイトも含みます。)に給与や賃金を支払っている方は、その翌年の1月31日までに給与支払報告書を市区町村(税務署)に提出する義務があります。
給与支払報告書は、各種税金等を計算するために必要な資料となります。また、各種手続きで使用する所得や課税の証明書を交付するための資料にもなりますので、必ず提出をお願いいたします。
* 市区町村ごとに作成する総括表には、給与支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)を、従業員ごとに作成する個人別明細書には、従業員本人の個人番号及び、従業員が扶養している人(配偶者や親族)の個人番号の記載が必要となります。
給与支払報告書は、各種税金等を計算するために必要な資料となります。また、各種手続きで使用する所得や課税の証明書を交付するための資料にもなりますので、必ず提出をお願いいたします。
* 市区町村ごとに作成する総括表には、給与支払者の法人番号(個人事業主は個人番号)を、従業員ごとに作成する個人別明細書には、従業員本人の個人番号及び、従業員が扶養している人(配偶者や親族)の個人番号の記載が必要となります。
提出について
1 提出の義務のある方
従業員等(専従者やパート、アルバイトなども含みます。)に給与等を支払っている方
* 退職した方に支払った年間の金額が30万円以下の場合には、その分の提出を省略することができることとなっておりますが(地方税法第317条の6第3項)、各種税金等の計算には必要な資料となりますので、提出にご協力ください。
2 提出する書類
・総括表:1枚
・給与支払報告書(個人別明細書):1人につき1枚
・普通徴収切替理由書※
※ 特別徴収ができずに普通徴収が認められる要件に該当する従業員がいる場合は「普通徴収切替理由書」を添付してください。また その場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号(普A~普F)を記入してください。書き方については、下記の≪給与支払報告書等のダウンロード≫内にある「参考資料」をご覧ください。
3 提出期限
毎年1月31日まで
* 1月31日が休日の場合、翌開庁日が期限となります。
4 提出先
従業員等のその年の1月1日時点の住民登録地(住所地)の市区町村です。
館山市を住民登録地(住所地)としている方の分は、下記にご提出ください。
〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
館山市 税務課 市民税係
* 法人役員で支払金額が150万円超、一般従業員で支払金額が500万円超の方は税務署にも給与所得の源泉徴収票の提出が必要になります。
従業員等(専従者やパート、アルバイトなども含みます。)に給与等を支払っている方
* 退職した方に支払った年間の金額が30万円以下の場合には、その分の提出を省略することができることとなっておりますが(地方税法第317条の6第3項)、各種税金等の計算には必要な資料となりますので、提出にご協力ください。
2 提出する書類
・総括表:1枚
・給与支払報告書(個人別明細書):1人につき1枚
・普通徴収切替理由書※
※ 特別徴収ができずに普通徴収が認められる要件に該当する従業員がいる場合は「普通徴収切替理由書」を添付してください。また その場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号(普A~普F)を記入してください。書き方については、下記の≪給与支払報告書等のダウンロード≫内にある「参考資料」をご覧ください。
3 提出期限
毎年1月31日まで
* 1月31日が休日の場合、翌開庁日が期限となります。
4 提出先
従業員等のその年の1月1日時点の住民登録地(住所地)の市区町村です。
館山市を住民登録地(住所地)としている方の分は、下記にご提出ください。
〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
館山市 税務課 市民税係
* 法人役員で支払金額が150万円超、一般従業員で支払金額が500万円超の方は税務署にも給与所得の源泉徴収票の提出が必要になります。
給与支払報告書を提出する個人事業主のみなさまへ
個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際には個人事業主(本人)の個人番号の確認と身元確認を行うため、次の書類の提示または添付が必要となります。
◎ 個人番号カードをお持ちの方
カード1枚で番号確認(裏面)と身元確認(表面)ができます。
◎ 個人番号カードをお持ちでない方
・番号確認書類・・・通知カード(記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限ります。)や個人番号が記載された住民票の写しなど
・身元確認書類・・・運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など
◎ 個人番号カードをお持ちの方
カード1枚で番号確認(裏面)と身元確認(表面)ができます。
◎ 個人番号カードをお持ちでない方
・番号確認書類・・・通知カード(記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限ります。)や個人番号が記載された住民票の写しなど
・身元確認書類・・・運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など
提出時の必要書類について
◎ 郵送の場合
個人事業主の番号確認書類(写し)及び身元確認書類(写し)を同封し提出してください。
◎ 窓口の場合
・個人事業主(本人)が提出する場合
個人事業主(本人)の番号確認書類及び身元確認書類を提示してください。
・個人事業主に頼まれた方(使者)が提出する場合
個人事業主の番号確認書類(写しも可)及び身元確認書類(写しも可)を提示してください。
* 「使者」とは、個人事業主本人の代わりに作成済みの書類を持参して提出する方です。
・個人事業主の代理人(税理士など)が提出する場合
個人事業主の番号確認書類(写しも可)、代理権の確認ができる書類(税務代理権限証書や 委任状など)及び代理人の身元確認書類を提示してください。
◎ eLTAXの場合
平成28年1月以降に給与支払報告書や償却資産申告書などをeLTAXで提出された方は、個人事業主の番号確認書類と身元確認書類の添付は不要です。ただし、次の場合は番号確認書類のみ添付が必要となります。
(1)事業の新規開始など、初めて申告書等を提出する場合
(2)申告書等の提出先団体に、提出実績のある団体が1団体も含まれない場合
* 詳細については、地方税共同機構にお問い合わせください。
個人事業主の番号確認書類(写し)及び身元確認書類(写し)を同封し提出してください。
◎ 窓口の場合
・個人事業主(本人)が提出する場合
個人事業主(本人)の番号確認書類及び身元確認書類を提示してください。
・個人事業主に頼まれた方(使者)が提出する場合
個人事業主の番号確認書類(写しも可)及び身元確認書類(写しも可)を提示してください。
* 「使者」とは、個人事業主本人の代わりに作成済みの書類を持参して提出する方です。
・個人事業主の代理人(税理士など)が提出する場合
個人事業主の番号確認書類(写しも可)、代理権の確認ができる書類(税務代理権限証書や 委任状など)及び代理人の身元確認書類を提示してください。
◎ eLTAXの場合
平成28年1月以降に給与支払報告書や償却資産申告書などをeLTAXで提出された方は、個人事業主の番号確認書類と身元確認書類の添付は不要です。ただし、次の場合は番号確認書類のみ添付が必要となります。
(1)事業の新規開始など、初めて申告書等を提出する場合
(2)申告書等の提出先団体に、提出実績のある団体が1団体も含まれない場合
* 詳細については、地方税共同機構にお問い合わせください。
給与支払報告書等のダウンロード
*注意事項* この様式はPDFのみになります。印刷してお使いください。
また、機械等による読み取りや印刷等にはご利用できません。
給与支払報告書は電子申告(eLTAX)でもご提出いただけます。
詳細については下記に記載の地方税共同機構にお問い合わせください。
「提出する書類の様式」
令和5年分給与支払報告書(総括表).pdf
令和5年分給与支払報告書(個人別明細書・一般用).pdf
令和5年分給与支払報告書(個人別明細書・役員等用).pdf
普通徴収切替理由書.pdf
「参考資料」
給与支払報告書等作成上の注意.pdf
また、機械等による読み取りや印刷等にはご利用できません。
給与支払報告書は電子申告(eLTAX)でもご提出いただけます。
詳細については下記に記載の地方税共同機構にお問い合わせください。
「提出する書類の様式」
令和5年分給与支払報告書(総括表).pdf
令和5年分給与支払報告書(個人別明細書・一般用).pdf
令和5年分給与支払報告書(個人別明細書・役員等用).pdf
普通徴収切替理由書.pdf
「参考資料」
給与支払報告書等作成上の注意.pdf
eLTAX又は光ディスク等による提出について(法定調書が100枚以上の事業主の方へ)
所得税法第228条の4の規定によりeLTAX又は光ディスク等により法定調書を提出する義務のある方(前々年の法定調書の提出が100枚以上の方)は、市町村に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書も同様に、eLTAX又は光ディスク等により提出することが義務付けられました(地方税法第317条の6第5項、同条第6項)。
なお、上記に該当しない方でもeLTAX又は光ディスク等により提出することができます。
なお、上記に該当しない方でもeLTAX又は光ディスク等により提出することができます。
光ディスク等による提出
館山市は、FD・MO・CD・DVDの4種類の光ディスク・磁気ディスクを受け付けています。
eLTAXによる提出
eLTAX(エルタックス)による提出を希望される場合は、下記にお問い合わせください。
なお、eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書以外の手続きについても電子申告ができます。
≪eLTAXについての問い合わせ先≫
地方税共同機構
ホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/
電 話 0570-081459(受付時間 9:00~17:00 土日祝・年末年始12/29~1/3は除く)
なお、eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書以外の手続きについても電子申告ができます。
≪eLTAXについての問い合わせ先≫
地方税共同機構
ホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/
電 話 0570-081459(受付時間 9:00~17:00 土日祝・年末年始12/29~1/3は除く)
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp